司法書士の本職・補助者が語るぽ その29 (1000レス)
1-

このスレッドは1000を超えました。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ
8: 忍法帖【Lv=5,ぶとうか,L6U】 2018/07/04(水)08:42 ID:s6I(1/4) AAS
6末に出した登記が続々と完了し出す。段取りからお届け
するまでが登記(笑)。速やかな後処理を心がけよう。

さて,今日はこれから弁護士さんのところで登記がらみの
和解交渉の立会。午後は判子鳥。夜は,(×)くだらない
説教(○)必修の研修。

明日からお客さんと会食が続くので,今日は早く帰りた
かったのだが…。自主的に寄り道しないように気をつけ
よう(笑)。
9: 2018/07/04(水)08:59 ID:PVZ(1/10) AAS
そか
取締役個人が利益を受ける場合ではないので特別の利害関係を有する取締役に該当しない。
代表取締役は議決権を行使でけるはずだか

6はそだね。
5両社の代表取締役が同一人という前提で両社の議事録
10: 2018/07/04(水)09:01 ID:PVZ(2/10) AAS
朝から4回も糞が出た
11: 2018/07/04(水)09:20 ID:ACw(1/3) AAS
お盛んでよいぽ
12: 2018/07/04(水)09:20 ID:ACw(2/3) AAS
もはようだぽ
13: 2018/07/04(水)09:22 ID:ACw(3/3) AAS
ちかりたで本日におかれましては
昼じまいすて寝るぽ デヴは接待ゴルフにいたぽ
14: 2018/07/04(水)11:34 ID:PVZ(3/10) AAS
↑はあ? そんなんでええんか
15: 2018/07/04(水)11:37 ID:rvg(1/5) AAS
むかつくできいてくりぽ

しんだかたに対してはせいした市県民税を
推定相続人がはたしていくら納めるひつようがあるのかを
窓口がぜんぜんおしえてくれないのであるぽ
「相続人代表者届」を出したらおしえるの一点張りであて
かなりねばたぽがらちがあかんぽ
「相続人代表者届」はものすごく法定単純承認に該当しそうなのに
なんでこんなの出させてからでないと債務額をおしえんのかぽ
すげえ行政訴訟したいぽ
16: 2018/07/04(水)11:45 ID:rvg(2/5) AAS

これってかなり問題じゃないですか?
理不尽すぎておもわず普通の口調になってしまいますけど


17: 2018/07/04(水)12:50 ID:rvg(3/5) AAS
とおもたら一応やくしょのHPでは
相続人代表者届は相続人の確定をするものではない
との注意書きがあたぽ
まあ当然だぽがやぱし税額は電話等で教えて欲しいぽ
18: 2018/07/04(水)12:56 ID:PVZ(4/10) AAS
きいてやたぽ
19: 2018/07/04(水)13:00 ID:rvg(4/5) AAS
でもやはり理不尽ではあるぽ
相続人代表者を指定すなくとも
役所はしかるべき調査をすて
その御仁が推定相続人であるとおもて代表者指定届をおくて
きてるのであるぽ
だたら推定相続人が納付すべき税額を聞いたら
債権者としておしえる義務があると思うぽ
だいたい地方税法第9条の2をみたら代表者指定届は義務でなくて
納税義務承継者の権利であるぽ
だたら市役所も債権者とすて相続人からの問い合わせには応じるべき
省2
20: 2018/07/04(水)13:16 ID:rvg(5/5) AAS
ボキにおかれますては
多少もちつく必要があるぽ
ぬるぽ
21
(1): 2018/07/04(水)13:26 ID:PVZ(5/10) AAS
ここは気の短い御仁が多いな。
すぐにスリッパを振り回すおさんもおるし
やぱし俺が君達を指導・教育していかんと
22: 2018/07/04(水)14:11 ID:9vn(1/2) AAS
震災の影響は仕事にはなかったか、
私生活には多いにある。(現在進行形)

もう何年も会っていないのに、今更4人で暮らせないよ。
もう引っ越しの決意したのに今更気持ちの切り替えができないよ。
23
(1): 2018/07/04(水)14:12 ID:9vn(2/2) AAS
>>21

俺に指導してくれよ。
上のレスの答えくれよ。
すごく悩んでいる。
24: 忍法帖【Lv=5,ぶとうか,L6U】 2018/07/04(水)15:47 ID:s6I(2/4) AAS
お守り。
俺が留守の間に,事務所に行きつけのスナックのママが来て,
「これ,酔いどれちゃんに」と縁結びのお守りを置いていったら
しい。今年に入って,急に見合い話が来だしたが,連戦連敗の
俺に何ともやさしい気遣い(笑)。
さて,お守りの御利益はあるやら。今後の展開に期待(爆)。
25
(1): 酔いどれ書士■忍法帖【Lv=5,ぶとうか,L6U】 2018/07/04(水)15:56 ID:s6I(3/4) AAS
あ,名前入れ忘れた(笑)。
26: 2018/07/04(水)16:32 ID:Txz(1/4) AAS
取締役の利益相反承認と利害関係人の話

これ昔から疑問だったぽ。

大雑把に言うと、登記実務・行政先例側の解説では、ぺち君説で、利益相反承認はいるけど対象者は利害関係人ではない→議決権あり
利益相反行為の登記実務 青山修著 新日本法規 など

商法会社法系解説書では、利害関係人であり議決権なし。議長も不可ぽ。
実務家のための取締役の競業取引・利益相反取引規制 野口葉子著 商事法務 など

個人的には、利益相反承認の対象になるのに利害関係人じゃないなんてのはおかしいと思っているぽ。
省1
27: 2018/07/04(水)16:38 ID:PVZ(6/10) AAS
うなぎ ショクで寝込んでるかと思たら意外に元気
1-
あと 973 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.007s