司法書士の本職・補助者が語るぽ その29 (1000レス)
1-

このスレッドは1000を超えました。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ
1: 2018/07/03(火)14:43 ID:Gi0(1) AAS
仲良くまったりいきましょう。
2: 2018/07/03(火)14:46 ID:Vfm(1) AAS
乙ぽ
様式美ぽ
3: 2018/07/03(火)15:54 ID:ZOn(1/2) AAS
おではハードにいくよ
4: 2018/07/03(火)17:07 ID:od7(1) AAS
前スレ996です。有難うございます。
同族会社間の不動産売買なんですが、買主法人の取締役6人のうち3人が売主法人の取締役兼務(一人は代取)です。
買主法人の残り3人賛成で利益相反決議はモンダイナイとおもいますが、議事録には賛成3人の記名しかなく。押印はこれから。定足数満たす取締役の押印(実印)で足るのでしょうか?(やったこたないですが)
5: 2018/07/03(火)17:56 ID:ZOn(2/2) AAS
言てることがよく分からんが
利益相反取引なので、両会社の取締役会議事録は必要なのはそう。
売主、買主ともね。
ただし、会社間の取引なので取締役個人は特別の利害関係を有する取締役には該当しないだろ。
よて、議決権は行使できる。

尚、実印での押印は、出席した取締役と監査役全員のものが必要
出席の記載があて記名押印がないとうるさい登記官だと追加で押印を求められると思う。
6
(1): 2018/07/03(火)18:17 ID:SFz(1) AAS
おさらいお願いします
買主甲法人
代取a
取abcdef

売主乙法人
代取b
取bcd

利益相反は甲法についてで、特別利害関係はいない
7: 2018/07/03(火)22:42 ID:jMP(1) AAS
休止論文の商法小問と同じだ
通説は代取のみ利害関係ありか
8: 忍法帖【Lv=5,ぶとうか,L6U】 2018/07/04(水)08:42 ID:s6I(1/4) AAS
6末に出した登記が続々と完了し出す。段取りからお届け
するまでが登記(笑)。速やかな後処理を心がけよう。

さて,今日はこれから弁護士さんのところで登記がらみの
和解交渉の立会。午後は判子鳥。夜は,(×)くだらない
説教(○)必修の研修。

明日からお客さんと会食が続くので,今日は早く帰りた
かったのだが…。自主的に寄り道しないように気をつけ
よう(笑)。
9: 2018/07/04(水)08:59 ID:PVZ(1/10) AAS
そか
取締役個人が利益を受ける場合ではないので特別の利害関係を有する取締役に該当しない。
代表取締役は議決権を行使でけるはずだか

6はそだね。
5両社の代表取締役が同一人という前提で両社の議事録
10: 2018/07/04(水)09:01 ID:PVZ(2/10) AAS
朝から4回も糞が出た
11: 2018/07/04(水)09:20 ID:ACw(1/3) AAS
お盛んでよいぽ
12: 2018/07/04(水)09:20 ID:ACw(2/3) AAS
もはようだぽ
13: 2018/07/04(水)09:22 ID:ACw(3/3) AAS
ちかりたで本日におかれましては
昼じまいすて寝るぽ デヴは接待ゴルフにいたぽ
14: 2018/07/04(水)11:34 ID:PVZ(3/10) AAS
↑はあ? そんなんでええんか
15: 2018/07/04(水)11:37 ID:rvg(1/5) AAS
むかつくできいてくりぽ

しんだかたに対してはせいした市県民税を
推定相続人がはたしていくら納めるひつようがあるのかを
窓口がぜんぜんおしえてくれないのであるぽ
「相続人代表者届」を出したらおしえるの一点張りであて
かなりねばたぽがらちがあかんぽ
「相続人代表者届」はものすごく法定単純承認に該当しそうなのに
なんでこんなの出させてからでないと債務額をおしえんのかぽ
すげえ行政訴訟したいぽ
16: 2018/07/04(水)11:45 ID:rvg(2/5) AAS

これってかなり問題じゃないですか?
理不尽すぎておもわず普通の口調になってしまいますけど


17: 2018/07/04(水)12:50 ID:rvg(3/5) AAS
とおもたら一応やくしょのHPでは
相続人代表者届は相続人の確定をするものではない
との注意書きがあたぽ
まあ当然だぽがやぱし税額は電話等で教えて欲しいぽ
18: 2018/07/04(水)12:56 ID:PVZ(4/10) AAS
きいてやたぽ
19: 2018/07/04(水)13:00 ID:rvg(4/5) AAS
でもやはり理不尽ではあるぽ
相続人代表者を指定すなくとも
役所はしかるべき調査をすて
その御仁が推定相続人であるとおもて代表者指定届をおくて
きてるのであるぽ
だたら推定相続人が納付すべき税額を聞いたら
債権者としておしえる義務があると思うぽ
だいたい地方税法第9条の2をみたら代表者指定届は義務でなくて
納税義務承継者の権利であるぽ
だたら市役所も債権者とすて相続人からの問い合わせには応じるべき
省2
20: 2018/07/04(水)13:16 ID:rvg(5/5) AAS
ボキにおかれますては
多少もちつく必要があるぽ
ぬるぽ
1-
あと 980 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.119s*