司法書士の本職・補助者が語るぽ その29 (1000レス)
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1: 2018/07/03(火)14:43 ID:Gi0(1) AAS
仲良くまったりいきましょう。
2: 2018/07/03(火)14:46 ID:Vfm(1) AAS
乙ぽ
様式美ぽ
3: 2018/07/03(火)15:54 ID:ZOn(1/2) AAS
おではハードにいくよ
4: 2018/07/03(火)17:07 ID:od7(1) AAS
前スレ996です。有難うございます。
同族会社間の不動産売買なんですが、買主法人の取締役6人のうち3人が売主法人の取締役兼務(一人は代取)です。
買主法人の残り3人賛成で利益相反決議はモンダイナイとおもいますが、議事録には賛成3人の記名しかなく。押印はこれから。定足数満たす取締役の押印(実印)で足るのでしょうか?(やったこたないですが)
5: 2018/07/03(火)17:56 ID:ZOn(2/2) AAS
言てることがよく分からんが
利益相反取引なので、両会社の取締役会議事録は必要なのはそう。
売主、買主ともね。
ただし、会社間の取引なので取締役個人は特別の利害関係を有する取締役には該当しないだろ。
よて、議決権は行使できる。

尚、実印での押印は、出席した取締役と監査役全員のものが必要
出席の記載があて記名押印がないとうるさい登記官だと追加で押印を求められると思う。
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(1): 2018/07/03(火)18:17 ID:SFz(1) AAS
おさらいお願いします
買主甲法人
代取a
取abcdef

売主乙法人
代取b
取bcd

利益相反は甲法についてで、特別利害関係はいない
7: 2018/07/03(火)22:42 ID:jMP(1) AAS
休止論文の商法小問と同じだ
通説は代取のみ利害関係ありか
8: 忍法帖【Lv=5,ぶとうか,L6U】 2018/07/04(水)08:42 ID:s6I(1/4) AAS
6末に出した登記が続々と完了し出す。段取りからお届け
するまでが登記(笑)。速やかな後処理を心がけよう。

さて,今日はこれから弁護士さんのところで登記がらみの
和解交渉の立会。午後は判子鳥。夜は,(×)くだらない
説教(○)必修の研修。

明日からお客さんと会食が続くので,今日は早く帰りた
かったのだが…。自主的に寄り道しないように気をつけ
よう(笑)。
9: 2018/07/04(水)08:59 ID:PVZ(1/10) AAS
そか
取締役個人が利益を受ける場合ではないので特別の利害関係を有する取締役に該当しない。
代表取締役は議決権を行使でけるはずだか

6はそだね。
5両社の代表取締役が同一人という前提で両社の議事録
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