法定速度60km/hで走ってたら、後ろから煽られたんだけど (15レス)
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1: 2015/02/05(木)15:10 ID:kKf(1) AAS
これって俺が悪いの?
2: 2015/02/06(金)12:16 ID:3cG(1) AAS
程度問題だわな
3: 2015/02/07(土)00:58 ID:hl4(1) AAS
前から煽ってやれ
4: 2015/02/07(土)08:23 ID:28i(1) AAS
走路妨害w
5: 2015/02/10(火)22:16 ID:JHL(1) AAS
問題なし
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(1): 2015/02/11(水)10:01 ID:9wu(1) AAS
煽られたら後ろの車の分まで車間距離をとってあげましょう。
7: 2015/02/13(金)18:41 ID:lhT(1) AAS
ん?
8: 2015/02/14(土)00:30 ID:pHr(1) AAS
無視してOK
9: 2015/02/16(月)17:54 ID:Bg7(1) AAS
1です
今度こんな場面に遭遇したら>>6を実行してみようと思います!
ありがとうございました!
10: 2015/03/30(月)17:55 ID:u4b(1) AAS
制限速度守れない奴が悪い
レーダー探知機とか禁止しろよとよく思う
11: 2015/04/29(水)09:14 ID:LAF(1) AAS
シフトダウンでブレーキランプを点けない減速するのもいいぞ
12: 2015/08/10(月)19:29 ID:vYv(1) AAS
信号で止まった時にご指導してさしあげろ
13: 2015/08/28(金)00:24 ID:h6F(1) AAS
追いつかれたら先に行かせりゃ良いじゃん
バカじゃね〜の?
14: 2015/09/07(月)22:09 ID:YFx(1) AAS
確かに法定速度60キロの区間は大概2車線以上ね(例外もあるとは思うが)。多分避けれん事は無いか。
15: 2015/09/17(木)22:14 ID:bkA(1) AAS
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
   (罰則 第百二十条第一項第二号)

最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、

できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

乗合自動車や通行帯がある場所は 「除く」 が、速度差や制限速度、最高速度に関しては、例外、除外は無い
省6
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