[過去ログ] たつき諒 2スレ目 (1002レス)
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700: 2024/11/18(月)08:56 ID:NuAV+ktu0(1/5) AAS
>>690
法を超越し、法を定め、法に効力を与え、法の効力を奪い、法を廃し、新たな法を定める権力が主権です。
戦争は、国家が行う決闘で、
力により国際社会の(国境等を定めている)法を変更する国家主権の行使です。
第二次世界戦争の結果は、第二次世界戦争を終結させる決定権を有していて行使した日米の合意により決定されます。
第二次世界戦争以降の世界の秩序で在り最高法で在る第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位で在ると、当然の法秩序を認めているのが敵国条項憲章第107条です。
国際連合憲章
第107条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
省6
702: 2024/11/18(月)09:04 ID:NuAV+ktu0(2/5) AAS
>>691
日米間の第二次世界戦争の戦争状態を終決させる日本国との平和条約により、日本との第二次世界戦争の戦争状態を終決させる諸国が、日本国との平和条約第二十五条により、第二次世界戦争の最終的な連合国の諸国Allied Powers{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}です。
日本国との平和条約第二十五条を見ると、日本国との平和条約により、日本は領土を喪失していないと判ります。
「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」を連合国の諸国が有していて、朝鮮にも与えられて居ます。
日本国との平和条約
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二条 (a) 日本国は、鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
…
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
711: 2024/11/18(月)18:41 ID:NuAV+ktu0(3/5) AAS
>>692
日本の台湾及び澎湖諸島に対するあらゆる権利、権源及び請求権は、
中国等の「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有しない非連合国の諸国に対して、
全て完全に有効です。
連合国の諸国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(アメリカ:日本国との平和条約第二十三条)が、
敵地占領の現況を容認する事により、
「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国による台湾及び澎湖諸島の特殊な占領の代行を、
中国領の金門島と馬祖島を実効支配している中華民国政府に委託中です。
高砂族を含む台湾及び澎湖の本省人は、
日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女同胞です。
714: 2024/11/18(月)19:13 ID:NuAV+ktu0(4/5) AAS
>>693
連合国の諸国が有していて、朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)は、
日本領で在る台湾及び澎湖に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、
台湾及び澎湖と附属する物や人を、無主物扱いで、
占有し利用して処分出来る権利です。
同権利を有する連合国の諸国Allied Powers{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}と現地を代理占領する中華民国政府は、連合国と協力者Allied and Associated Powersの関係を構成していて、
日本国との平和条約に於ける台湾及び澎湖諸島の範囲内で、
台湾籍日本臣民同胞を含む日本と、
第二次世界戦争の戦争状態に在ります。
アメリカを主たる占領国(日本国との平和条約第二十三条)とする連合国側に何をされても、
省5
718: 2024/11/18(月)20:58 ID:NuAV+ktu0(5/5) AAS
>>703
アメリカは、台湾籍日本臣民同胞と朝鮮籍日本臣民を人質に取って、日本を第二次世界戦争の結果を決定する共同覇権国にしました。
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