[過去ログ] 思考盗聴システムは実在している!!!その23 (1001レス)
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231: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)10:42 ID:LEfz3oKj0(1/14) AAS
陸軍サイドも>>174がネット媒体にあると思ったら大間違いだ。東大法学部
の研究成果なんだよ。きっちりと情報源を確保しないと手に入らない情報だ。
何か感想が聞きたかったのだけどね。
233: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)11:11 ID:LEfz3oKj0(2/14) AAS
「法学教室」「ジュリスト」といった公刊書籍にはかなりの深度の情報があるんだ。
ただ、基礎法学という共通了解が必要なため、情報源として使いこなすには一定の
知識が必要だ。
234: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)11:38 ID:LEfz3oKj0(3/14) AAS
「300日問題」に関してもいずれ思考を整理してレポートを書きたいが、
嫡出推定期間内に生まれた子でも、夫が長期海外出張をしていた場合などは
この推定を働かせるのを排除することが認められていたり、昭和44年に
すでに「婚姻が破綻していた場合に、夫の嫡出否認を待つまでもなく、
他の父親に認知請求ができる」という判例が存在していたりすることを
念頭に置きながら、外務省・総務省・法務省が対応している。
237: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)13:02 ID:LEfz3oKj0(4/14) AAS
嫡出の推定が働くというのは何を意味するだろうか。父子関係を否認するには
嫡出否認の訴えが必要で、しかも1年以内にしなければならない。ところが、
「長期間の海外への出張」事例で、推定が働かないというのは、父親以外の
利害関係者も親子関係不存在確認の訴えができることを意味する。つまり、
「よっしゃ、俺が育てたる」という有難迷惑も周囲が否定できる。
「300日問題」は二つの要素からなる。
@生まれてきた子供が前の夫の子ではないこと。
A問題解決のために前の夫ともはや接触をしたくないこと。
このことから、なにも「300日」からのみもたらされる問題ではなく、
上記の「長期の海外出張の事例」などからも生じうることになる。
省14
239: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)15:05 ID:LEfz3oKj0(5/14) AAS
思考の低下を仕掛けながらレポートを書いてみたが、たいしたミスもなかったみたいだ。
俺がガチの精神病で薬物治療を受けていた頃、ニフティのアイドルフォーラムに
東大コンプレックス丸出しの人がいて、俺の「鈍い」発言を読んで「ええっ!」と
大げさな発言をされたのはけっこう屈辱だったな。
病気なんてドロップアウトして生きていくならともかく、東大から上を目指して生きて
いくのなら言い訳にはならないんだ。頭の働きが三分の一になったら人の5倍は勉強
しようと思ったよ。でも、かなり頭の働きは低下していたようだ。
242: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)15:17 ID:LEfz3oKj0(6/14) AAS
記憶さん。読んでもらえたのはうれしいですが、今月号の家族法の論文の
レポートですよ。目的は私の実力の向上ですよ。他に目的なんてありません。
244: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)15:25 ID:LEfz3oKj0(7/14) AAS
私も今日は一人ですが、実家の家族が安定しているだけで十分ですよ。
法律家共同体の出している文献とにらめっこします。
245
(1): 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)15:31 ID:LEfz3oKj0(8/14) AAS
たとえば、嫡出推定は婚姻後200日以後に出生した子供、となっていますが、
出来ちゃった結婚の子供なんかも当然のごとく嫡出子になりますね。
あれもベースとなる判例があって、実質的審査権を持たない戸籍実務を扱う
役所がそれを「雰囲気で」判断して受容しているというのが実情なんですよ。
私はあくまでも学問の話をしているのです。
247
(1): 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)15:43 ID:LEfz3oKj0(9/14) AAS
>>246
それは意思表示の「転用」という問題で、養子にもらった子供を「嫡出子」
と届け出ても、要件が実質的に異なることから「認知」の効力も持たないと
されている。
親子関係不存在確認の訴えは、出生後40年たって、遺産争いから申し立てられた
事例もあるそうだ。
いろんな事例研究が必要だ。
249
(1): 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)15:54 ID:LEfz3oKj0(10/14) AAS
時効というのは財産法の概念で、権利の上に眠るものは保護しないという
古典的な説明があるが、家族法では「嫡出否認の訴え」の一年、その他
相続放棄の6ヶ月、相続回復請求権の5年など、がある。
出生届けは子供が生まれてから二週間以内に届けなければならないとされて
いるが「過料」を払うだけで、刑事罰が介入する仕組みにはなっていないのです。
250: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)15:56 ID:LEfz3oKj0(11/14) AAS
相続放棄は変わったと思ったけど調べたら3ヶ月のままだった。
252: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)16:14 ID:LEfz3oKj0(12/14) AAS
役所に虚偽の申請をして、誤った公文書を作成させる罪は確かに存在します。
でも、刑法の構成要件はその条文だけです。
逮捕されるには逮捕状に犯罪事実が明示されなければならず、戸籍実務に
虚偽の申告をして逮捕されたという事例はちょっと分かりません。
家族関係がどうなってしまうのかが研究の関心事で、刑法の問題では
ないのですかね。
254: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)16:21 ID:LEfz3oKj0(13/14) AAS
基本的に、親子関係は「夫婦間の秘め事」とされていて、たとえば、テレビに出てる
小倉智昭さんなんて「おれ途中で血液型変わっちゃったよ」といっていましたが、
おそらく出生のプロセスで親から告げられていた事実と異なる現実があったのではないかと
私は疑っています。小倉さんは笑いながら話していましたが。
256: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 2008/12/24(水)16:47 ID:LEfz3oKj0(14/14) AAS
>>255
記憶さん。子供の出生については「夫婦間の秘事に立ち入らない」という言葉は
学術用語でもあるんですよ。民法学は非常に奥の深いものなんです。
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