[過去ログ] 【水虫コピペ中】堀未央奈卒業応援スレ☆64【足裏👣】 (548レス)
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133: (地震なし) 2018/01/04(木)19:02 0 AAS
そのようなことがないように、運用に当たってはきちんと適正な
対応を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございますが、
もしそのようなことが起こればということでのお話につきましては、や
はり私人間の民事の問題について国が責任をとるということは困難なもの
と考えておるところでございます。この点につきましては御理解をいただきたいと思います。

○今回の法律が設定されることでこれだけの大きなリスク
があるということがよくわかりましたので、その点をよくよく輸入業
者の方々にもお伝えいただきながら法の運用をしていただきたいと思います。
 次の質問に移ります。
 さて、先日の、先週の私の質問の中で資料の要求をさせていただきました
。委員の皆さんのお手元にも来ておるかと思います。ライセンス料というものが、
利益を不当に害しているかどうかという判断の基準の一つの部分として使われるというような
趣旨の発言でございました。
 このライセンス料の基準となる資料というものをいただいたわけですけれども、これ
はぜひ皆さんにも見ていただきながら質問させていただきたいと思いますが、
今回の出していただいた数字、
「洋盤ヒットアルバムの各国国内盤から権利者が得る利益の比較」というもの、これが、アメリカ盤、
イギリス盤、ドイツ盤、フランス盤そして香港盤、台湾盤ということで、
日本国内盤から得られる利益を一〇〇とした場合」ということで、それぞれ指数が出されています。
 さて、この数字ですが、じっくり読ませていただきました。大変申しわけないと思うんですが
、文化庁の方、これ、ちょっといいかげんじゃないですか。実際のライセンスの実務を行っている
方々の扱っている数字の実態と違うんじゃないですか、この前提となっているところが。
 細々御指摘を申し上げながら質問したいと思います。例えば、ここで計算をする利益

しているところ、注の二でありますけれども、「著作権使用料及び原盤印税(著作隣接権者)
をいう。」とあるんですけれども、著作権使用料と原盤印税というのは全く別々の権利じゃ
ないんですか。
 それに加えて、それぞれの方が今回の権利行使というものができる、それぞれにお持ちで
あるにもかかわらず、この利益の中では、このペーパーによると合算をされているわけです。
これは別々の権利で、利益はそれぞれあるだろうと思うんですが、今出されている、例えば一ペ
ージ目でいうと、アルバムA、日本国内盤、指数一〇〇としたときに、アメリカ盤の指数で九四・
二という例えば数字があります。でも、この九四・二の中に著作権使用料がどれぐらいなのか、原
盤印税がどれぐらいなのか、その割合がここからはわからないわけです。つまり、個々のアルバム
でどのような利益体系になっているかというところがわからなくて、これで判断しろというのははっ
きり言って無理じゃないか。
 しかも、なぜ指数なのかという点もよくわかりません。
 それに加えて、あと二点ほど御指摘を申し上げると、利益の比較で前提としている、注の三ですが、
「卸売価格は、各国とも希望小売価格の七〇%とした。」とありますけれども、これは実際にライセンス
の実務にかかわっている方に伺いました。こういう数字でふだんから扱っていらっしゃるんでしょうかと
いうことで、聞きました。ところが、ライセンス契約というものは、現在は日本でもいわゆる卸価格を算
出対象としているという部分があるわけです。つまり、もうここだけで実態が異なっているということがあります。
 そして、それに加えて、注の四と書いてありますところについても、卸売価格についても三〇%という
のは非常に高過ぎる。実際には二〇%から二五%が普通だという指摘を受けているところであります。
 つまり、今ここで出されている指数というものでは、一体どのようにしてはかるのかということ、
この計算の前提となっている部分が、これだけ実際のライセンスの実務と実態がかけ離れている資料
で、もし仮に文化庁とそして現場の税関が判断をしていくということになるならば、実態とかけ離れ
た部分の悪い影響というものがその判断で及んでしまうという懸念がありますけれども、この点につい
ての見解をお聞かせください。
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