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NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part261 (1002レス)
NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part261 http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1562300197/
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23: 名無しさんといっしょ [] 2019/07/05(金) 19:45:36.74 ID:gBbS/L/W >>14 選挙カーはよほどのことがない限り、どこへ停めて街頭演説をしても問題なし 東京都道路交通規則 (交通規制の対象から除く車両) 第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。 (3) 車両の通行禁止の規制 (道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1の規制標識のうち、 「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、 「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「自転車及び歩行者専用」 及び「歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の表示がされていないものをいう。)の対象から除く車両 ケ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、当該目的のため使用中のもの (4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両 (駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。) ケ 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1562300197/23
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