[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■ (1002レス)
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662
(5): 2018/02/04(日)12:09 ID:CaB+Lx0p(4/26) AAS
>>656
へーw

>>657
全ては当事者同士の合意だな

>>658
無論だ
当事者同士の合意は契約において全てに優先するぞ

>>661
少なくとも運用者?は確定するよな
君らが運用できてるとする根拠を早めに出してねw
663
(1): 2018/02/04(日)12:16 ID:M4x+K3T9(5/21) AAS
>>662
>当事者同士の合意は契約において全てに優先するぞ

そうだから、NHKの運用とかどうでもいいの。受信設備設置者が合意しなきゃ、契約は成立しない。
契約が成立しない=受信料支払い義務なし。

答え出ましたね ^^
664
(4): 2018/02/04(日)12:18 ID:fRNgNW1H(7/19) AAS
>>662
??お前は昨日から何が言いたいのな?
行間読んだ法律の運用とかか?w

当事者同士の合意を肯定しているのなら何を吠える必要がある?
運用がなんの強制力もなく、別解釈が違法と言うのは嘘で終了だな
666
(1): 2018/02/04(日)12:24 ID:o85hX8Cp(4/12) AAS
>>662
論点そらしの質問返しに答える必要は全くないねw
詭弁NHK信者の常套手段w
自分はソースを示さず、相手にソースを要求するのも
詭弁NHK信者の常套手段w
施行規則なんて言葉で誤摩化そうとして失敗したNHK信者の愚かさw
674: 2018/02/04(日)13:50 ID:8zkI2Y5n(7/12) AAS
>>662
>君らが運用できてるとする根拠

一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)
The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services
住所
〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル5F

一般社団法人 新CAS協議会 (略称:ACAS)
Advanced CAS Council
所在地
〒100-0014
省2
694
(1): 2018/02/04(日)18:10 ID:M4x+K3T9(8/21) AAS
>>688
>法律施行が誰に向けたものだったかを調べれば分かるよ

司法が「受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要」と言ってるんだから、
双方合意無ければ契約は無い。

外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。

> 同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。

お前だってそう言っただろ。
省4
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