[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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6: 2017/12/06(水)20:02:36.57 ID:EyBoXsf/(1) AAS
>>1
乙です!
77
(3): 2017/12/07(木)00:32:30.57 ID:zRBRb//0(1/8) AAS
>>65
多摩wwwどうしてもワンセグ見たいなら引っ越しなwww
故障してなければ契約は義務だからwww
210: 2017/12/07(木)15:00:02.57 ID:2tI6RNCT(2/6) AAS
>>187>>196
読んだけど、法改正しろってことだな
良かったなお前ら
213
(1): 2017/12/07(木)15:03:59.57 ID:2tI6RNCT(4/6) AAS
お前の頭の中ではBBAは何人居るんだ?妄想野郎
525
(2): 2017/12/08(金)22:33:16.57 ID:+VP3rUfq(18/34) AAS
>>521
ああ、はいはい完全黙秘ね
裁判ではNHKの調べた日時が採用されるだろうなあ
590
(2): 2017/12/09(土)00:06:53.57 ID:7WGAnRXl(1/3) AAS
2017年の世帯数 5695万757世帯
NHK受信料 年間平均 (地上)13990円〜14545円
          (衛星) 24800円〜25300円
少なく見積もっても 年間一兆円以上の金を 国民からむしり取ってるNHK
ところが
出演料は安くて有名
セットは あからさまなハリボテ
再放送 再々放送当たり前 何度も何度も同じ放送を繰り返す

国民から 受信機ミカジメ料を脅し取り 年間一兆円もの金がなぜ必要なのか
放送893のNHKに 受信料金額の 根拠となる何らかの試算証明を提示してほしい
省3
629: 2017/12/09(土)01:01:47.57 ID:3SZBrBzF(1) AAS
B粕社長「B粕発行枚数 10億枚やで〜」
634: 2017/12/09(土)02:17:29.57 ID:XcSZMGPU(3/4) AAS
NHKの主戦場は、空脅しにビビる情弱相手。
俺みたいにオートロック越しに無視を決め込む人間にとっては
もはや空気みたいな存在。

いや空気は言い過ぎか。売国行為を見ると反吐がでる思いをするからな。
722
(2): 2017/12/09(土)14:52:25.57 ID:NXZM0npr(1) AAS
NHKは最高裁判決でウハウハ? 「そうでもない、かも」の微妙な論点
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

上記のように、受信設備があれば受信契約が義務付けられている以上、訴訟になったら「負ける(契約締結に至る)」のだろうか。

この点、弁護士法人・響の天辰悠(あまたつ・はるか)弁護士は7日、J-CASTニュースの取材に対し、
「審理の終結時点で受信設備を有している限り、『負ける』=契約締結に至るでしょう。審理終結の時点で受信設備がなければ、契約の主体となり得ないので意思表示が命じられることはありません」と回答した。

今回の判決をうけ、NHK側は今後、どんどん訴訟を起こしていくのか。天辰弁護士は、次のように見解を示す。

「対象世帯が膨大であると考えられること、訴訟を起こすにはコストがかかること(そしてその費用も受信料が財源になる)、審理終結時までに受信設備の利用を廃止されれば結局は受信契約締結という目的が達せられず、イタチごっこの可能性も有り得ることから、
全件訴訟に踏み切るのは難しいのではと考えます。ただ、NHK側としてはこの判決はいわゆるお墨付きとなるわけですから、対象世帯への呼びかけにあたり、より強気な姿勢で臨むことになるのではと予想されます」
省1
811: 2017/12/09(土)17:21:07.57 ID:mR8HpFDw(5/9) AAS
まー少なくとも、NHKの「受信契約対象世帯数」の算出の仕方は間違ってるよ
総世帯数から「免除対象世帯」と「契約対象外世帯」を除外した数字から
「テレビ普及世帯数」(テレビ所有率を乗じて推計)を算出してしまっているからね

この算出の仕方だと「免除対象世帯」と「契約対象外世帯」がテレビを持っていないことになってしまう
「テレビ普及世帯数」ってのは総世帯数から算出しなきゃ嘘だよね

ちなみに「免除世帯」っていうのは契約してからはじめて免除されるんだよ
って事は、その後の「世帯契約数」も変わっちゃうね

そうなると、あれ?分母は増えるの?減るの?
免除された契約数を引いた世帯契約数って何?いうことになってしまうね

こんな杜撰な算出方法なのに、なんでNHKも含め誰も気が付かないの?
省2
813: 2017/12/09(土)17:23:09.57 ID:pzL0oiVL(7/10) AAS
最高裁は受信料制度は合理的だとは言ったが、一律定額負担であるべきかは判断してない。
そうであるなら、受信料契約が契約である以上、金額についても交渉は当然OKなはずで
「おれ、250円なら契約します」を主張してお互い合意できなかったら契約不成立と
いうことになるな。契約交渉中であれば何ら責められることはないし、合意できず不成
立だったとしてもそれまでのこと。

所得税でさえ応能負担なんだから、受信料が一律負担というのはかえって特殊で、交渉の
余地は当然ある。
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