[過去ログ] 連合、結婚していない女性も公平に「主婦年金」「第3号被保険者制度」の廃止求める方針決定 ★2 [お断り★] (1002レス)
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73(1): 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)14:39 ID:8sXEhUi90(1/11) AAS
前スレほとんど読んでないけど、3号被保険者分の厚生年金保険料は亭主と会社が
払っているから、一人分減ったことにより給料の手取りが増える、とか言ってる
アホはいないよね?独身貴族も既婚者も給料が同じなら社会保険料は同額だ
119(1): 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)14:46 ID:8sXEhUi90(2/11) AAS
>>102
>>73
221: 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:00 ID:8sXEhUi90(3/11) AAS
>>132
何、話を逸らしてんだ?
オマエは「(主婦の分の保険料が)上乗せされてる」
と思っていたくせに
243: 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:02 ID:8sXEhUi90(4/11) AAS
2chスレ:newsplus
年金受給者の未成年扶養、支給額を増額 配偶者は縮小 [香味焙煎★]
2024/12/04(水) 07:47:54.36ID:Ua6200MI9
厚生労働省は18歳未満の子どもや65歳未満の配偶者を扶養する厚生年金受給者を対象に、年金額を上乗せする加給年金制度を見直す。出生順に関係なく上乗せ額を一律にして受給額も引き上げる。配偶者が対象の加算は将来的に縮小する。
2025年の年金制度改正での実現を目指す。加給年金制度のうち、子どもに関わる加算を増やす。24年度の加算額は第2子までが年23万4800円、第3子以降は年7万8300円となっている。厚労省は第3子以降の金額を第1子、2子と同額にして、受給額も引き上げる方針だ。
3日に開いた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会で案を示した。受給要件の厚生年金加入期間は、20年以上から10年以上に短縮する。増額幅は民間企業や公務員に対する扶養手当などを参考に検討する。
晩産化や共働き世帯の増加など社会情勢の変化を受けて、基礎年金や障害厚生年金、遺族厚生年金についても新たに加算制度を設ける。拡充対象総数は33万人程度を見込む。
274(1): 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:05 ID:8sXEhUi90(5/11) AAS
>>187
1号被保険者の国民年金保険料の(一部)免除方式知らないの?
286: 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:06 ID:8sXEhUi90(6/11) AAS
前スレで国庫負担の話とかあった?
459: 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:21 ID:8sXEhUi90(7/11) AAS
>>132
外部リンク[pdf]:www.mhlw.go.jp
587(1): 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:31 ID:8sXEhUi90(8/11) AAS
>>341
先送りとか、そこの知ったかぶり、よく見とけ
国民年金保険料の免除には、法定免除と申請免除があります。
生活保護法の生活扶助を受けている人や、障害年金(1級・2級)を受け取っている人は法定免除になります。
所得が一定額以下の人などは、申請して承認されれば申請免除となります。申請免除は、本人だけではなく世帯主や配偶者の所得について審査を受ける必要があり、所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が決まります。年金額はこれらの免除の種類に応じて計算されます。年金額を増やすためには保険料の追納や、60歳以降も国民年金に任意加入するなどの対応が必要です。
申請免除の種類 所得基準(前年の所得)(※1) 老齢基礎年金の年金額の計算(※2)
?全額免除 〔(扶養親族数+1)×35万円+32万円〕以内 満額の年金額×(保険料納付済期間+?の期間×1/2+?の期間×5/8+?の期間×3/4+?の期間×7/8)/480月
?4分の3免除 〔88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
?半額免除 〔128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
?4分の1免除 〔168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
省3
627(1): 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:38 ID:8sXEhUi90(9/11) AAS
>>594
そこの知ったぶり
女が20〜30歳まで国民年金保険料を払わなかったら
満額×3/4だろ?30年/40年で。
666: 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)15:43 ID:8sXEhUi90(10/11) AAS
>>594
2024(令和6)年度の老齢基礎年金の満額は68,000円(年額816,000円)
921: 名無しどんぶらこ 2024/12/10(火)16:17 ID:8sXEhUi90(11/11) AAS
>>901
遺族厚生年金部分は、配偶者自身の国民年金を上回る部分しか支給されないよ
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