[過去ログ] 斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「報酬の支払い買収の恐れ高い」と総務省 ★5 [少考さん★] (1002レス)
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(4): 名無しどんぶらこ 11/23(土)03:15 ID:UNV1Lf3t0(12/17) AAS
>>139
でも犯意、悪意がなければセーフ
刑法は故意犯しか罰しないので
157
(1): (。・_・。)ノ ◆jN6K3cbEWjLT ハンター[Lv.687][UR武+39][UR防+29][木] 11/23(土)03:18 ID:pHUIN7py0(1/2) AAS
>>151
これは刑法じゃなくて公職選挙法が適用される案件なんですよ
163
(1): 名無しどんぶらこ 11/23(土)03:19 ID:6N4XozCd0(1/3) AAS
>>151
選挙運動は故意じゃなきゃできないからなw

金もらって選挙運動してはいけないとは知らなかったので悪意ありません
そう言い訳しても通じないでしょ
215
(1): 名無しどんぶらこ 11/23(土)03:41 ID:q0ZjVoMs0(9/14) AAS
>>151
「選挙運動の企画立案のために」という故意性が立証できれば
その行為が公職選挙法に抵触するかどうかを、候補者が知っていたかどうかは問われないよ。

候補者は立候補する以上どのような行為が法違反かは知っていて当然なわけだし、
「知らなかったから無罪」が通用したら選挙違反なんてやりたい放題だ。
881: 名無しどんぶらこ 11/23(土)07:11 ID:xPVW3KEB0(1) AAS
>>151
報酬もらった認識があれば故意成立
違法性の認識は故意の要件ではない
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