[過去ログ] 【兵庫県知事選】斎藤元彦知事のSNS戦略を担ったPR広報会社が戦略を公開…公職選挙法に抵触の可能性 ★12 [Hitzeschleier★] (1002レス)
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446(4): 名無しどんぶらこ 11/23(土)01:55 ID:/gqSFbD+0(1) AAS
公職選挙法って別に法的拘束力みたいなの無いんだろ
だから議員たちはみんな守ってない
474: 名無しどんぶらこ 11/23(土)01:56 ID:nImFbhdn0(3/10) AAS
>>446
はぁ?
493: 名無しどんぶらこ 11/23(土)01:58 ID:s8AoBsMB0(17/17) AAS
>>446
1 買収罪の適用
インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
<買収罪>
当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(公職選挙法第221条第1項)。
<連座制>
買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
参考 選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者への報酬の支払い
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
506(1): 名無しどんぶらこ 11/23(土)01:58 ID:83X2bTZX0(15/38) AAS
>>446
複雑怪奇で厄介な法律で、立て看板一つとっても違法になる可能性がある
だが、その程度だと故意も過失も含め大抵は警告で終わる
買収だの利益供与だのになると急にマジモードになるので、それが認定されるとマジで終わる、それで何人も人生終わってる
639: 名無しどんぶらこ 11/23(土)02:10 ID:dbFaMDzq0(2/2) AAS
>>446
インサイダーは東証だろうが金融庁だろうが逮捕したから優秀だよな
日本の選管はザルだわ
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