[過去ログ] 警察庁幹部、連続闇バイト強盗に異例の呼びかけ「警察は確実に保護します。安心して引き返して」 ★2 [どどん★] (1002レス)
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(5): 名無しどんぶらこ 2024/10/19(土)19:19 ID:suEz15Iz0(1) AAS
家の中に入ってきた強盗を殺した場合の罪ってどうなるの
なんか基準みたいのあるのかね
拷問とか
仲間がいるかどうか拷問しないとわからないでしょ
警察がくるまでの間に他のやつにやられたら嫌だし
630: 名無しどんぶらこ 2024/10/19(土)19:20 ID:QNwp2z4Q0(21/37) AAS
>>625
基本的には無罪
というか強盗を返り討ちにした事例で罪に問われたケースは思い浮かばない
642
(4): 名無しどんぶらこ 2024/10/19(土)19:22 ID:1pVpJhut0(4/4) AAS
>>625
生命の危険がないような場合なら過剰防衛だな
650: 警備員[Lv.1][新芽] 2024/10/19(土)19:24 ID:8mZ38Bw20(2/11) AAS
>>625
被害者として死ぬよりも報道は行かないよ多分
681
(1): 名無しどんぶらこ 2024/10/19(土)19:28 ID:zLjiv3mZ0(2/2) AAS
>>625
つ 日本国憲法
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
900
(2): 名無しどんぶらこ 2024/10/19(土)20:18 ID:4NhsCh2+0(2/6) AAS
>>625
最高裁の判例だと、強盗に対する反撃行為が「やむを得なかった」場合にのみ、盗犯等防止法の正当防衛で不処罰となる。
素手で向かってきた強盗を包丁で刺し殺したりするのは過剰防衛で有罪。
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