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タワマン富裕層は大増税を覚悟せよ…2023年中にも実施が検討されている「タワマン増税」の中身 [はな★] (374レス)
タワマン富裕層は大増税を覚悟せよ…2023年中にも実施が検討されている「タワマン増税」の中身 [はな★] http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1675749246/
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1: はな ★ [] 2023/02/07(火) 14:54:06.15 ID:qYwkqkTw9 タワマン富裕層は大増税を覚悟せよ…2023年中にも実施が検討されている「タワマン増税」の中身 2/7(火) 14:17 PRESIDENT Online https://news.yahoo.co.jp/articles/8ee61e29271ceecaf4bd0843dcd4ec1e0a96c070 行き過ぎた「タワマン節税」はもうできなくなりそうだ。不動産コンサルタントの長嶋修さんは「現在はタワマン購入で相続税と固定資産税を大幅に圧縮できるが、早ければ23年中にもこうしたスキームが禁止されそうだ。これ以上、税の抜け穴を放置するべきではないだろう」という――。 ■防衛増税、消費増税の次は「タワマン大増税」? 消費者物価指数が4.0%上昇する中、「防衛増税」の検討、「異次元少子化対策」のための消費増税など、岸田政権の増税姿勢が話題になっています。 そんな中、昨年12月、国税庁がタワマン節税の見直しに着手すると報道されています。 高層階ほど評価額を高くするなど、税負担の公平化を今後議論していくということで、実現すれば「タワマン大増税」となるかもしれません。 いまのところ内容、実現可能性ともに未知数ではありますが、2023年の税制改正で導入される可能性も否定できない情勢です。 富裕層をはじめとするタワーマンション保有者が、大幅な節税を享受できている点に、税務当局が高い関心を持っているのは間違いありません。 ■富裕層が活用する「タワマン節税」 タワマン節税とは、簡単に言えば、不動産の購入金額と、税金を払う上での評価額が違うことを利用した節税スキームです。 タワマン節税には「相続税対策」の側面と、「固定資産税対策」の側面があります。 相続税を支払う際、預金や株式については時価で計算されますが、不動産の相続については「相続税評価額」を計算します。 ■面積あたりの戸数が多いほど税金が減る ただ、この「相続税評価額」は、路線価などを基に計算されますので、実際の不動産取引の価格より安くなります。後で触れますが、これは固定資産税の評価額についても同様です。 そのため、現金・株式を相続するより、不動産で相続するほうが、支払う相続税額はお得になるというわけです。 ※全文はリンク先で http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1675749246/1
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