[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
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985
(1): 2022/05/23(月)03:01 ID:uCb4U4Ty0(51/56) AAS
>>975
告知しての引き落とし手続きならな
機会を奪った条件で引き落とし手続きをしたら違法
機械に機会はないから引き落とし手続き自体ダメ
だからATMも窃盗罪になる
そもそも許可のない引き落としはできない訳あり債権なのよ
ただし、訳ありでも債権であって、条件が合えば引き落としても犯罪にはならないから
引き落とし自体が違法とは判断してないってこと
993
(2): 2022/05/23(月)03:05 ID:U4BCVRNA0(28/28) AAS
>>985
> 機会を奪った条件で引き落とし手続きをしたら違法

だからそれは告知しなかったことだけが違法で、引き落としたこと自体には違法性はないという判決

> 引き落とし自体が違法とは判断してないってこと

引き落とし自体が違法ではないなら、当然それをプログラムに指示する指令も不正ではない

罰したい気持ちは分かるが、それなら新たに立法しないとだめ
今回は諦めて下さい
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