[過去ログ] ピーチ、損害賠償請求も検討 マスク・トラブルで臨時着陸 ★4 [ばーど★] (1002レス)
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962: 不要不急の名無しさん 2020/09/10(木)17:05 ID:UKlIWBID0(2/3) AAS
>>885
Peachの法務部動いたらこのおっさん消し飛ぶなこれwww
機長が、航空法73条の4第5項の命令をしていたにもかかわらず、男性がこの命令に違反していたとすれば、50万円以下の罰金に処せられる(航空法150条5号の4)
それだけではありません、
男性の一連の行為は、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を示しているといえますので「威力」に該当し得ます。
また、到着が2時間15分遅れていますので、業務が妨害されて業務遂行に支障が生じ妨害したと言えるでしょう。
よって、男性の行為は、威力業務妨害罪に該当し得ます。立件されれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる
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