[過去ログ] 【女系容認】#自民 幹部に相次ぐ 根強い「男系維持」、波紋も―#皇位継承 ★4 (1002レス)
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859
(1): 名無しさん@1周年 2019/11/28(木)00:10 ID:JGEXO/Yt0(1/4) AAS
>>856
わざわざ憲法改正などしなくても、既存の宮家(常陸宮など)が旧宮家の男系男子を養子にした上で、
皇族の身分を与える形にすれば、皇室典範の改正だけで対応可能。
>>831参照
877
(1): 名無しさん@1周年 2019/11/28(木)00:34 ID:JGEXO/Yt0(2/4) AAS
>>869
だから既存の宮家が旧宮家の男系男子を養子にとる形にすれば、皇室典範の改正だけで対応可能。
>>831に詳しく説明してあるからよく読んで。
908
(1): 名無しさん@1周年 2019/11/28(木)01:01 ID:JGEXO/Yt0(3/4) AAS
>>875
じゃあ例えば皇太子が旧宮家の女性と結婚する場合も、門地による差別だから憲法違反だと主張するか?
皇太子は民間出身の女性としか結婚できないのか?そんなことないでしょう。法律上は皇族男性の
結婚相手については何の制限もないのだから、旧宮家の女性であろうと、民間出身の女性であろうと
当事者同士の合意があれば結婚できる。

養子縁組もそれと同じ。法律上「養子になれるのは旧宮家の男系男子に限る」などと明記して、
養子の対象を特定の血統や家柄に限定しなければ、結婚と同様に養子縁組も当事者同士の合意に
基づくものなので、双方の合意さえあれば、皇族が旧宮家の男系男子を養子にすること自体は
憲法違反(門地による差別)にはならない。

しかし、現行の皇室典範では天皇と皇族が養子を取ることが禁じられているので、その部分だけを改正して、
省1
972
(1): 名無しさん@1周年 2019/11/28(木)01:39 ID:JGEXO/Yt0(4/4) AAS
>>951
だから法律の条文上で「養子の対象は旧宮家に限定する」といった制限を設けずに、
形式上、全ての家が養子の対象になる形にしておけばいいだけ。

結果的に双方合意の上、皇族が旧宮家男系男子を養子にしたとしても、
そのこと自体は憲法違反にはならないよ。
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