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【公権力】道警、安倍首相演説のやじ排除に抗議するデモ参加者を撮影…「肖像権侵害」と弁護士抗議 (260レス)
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226
:
名無しさん@1周年
2019/08/12(月)19:49
ID:d8fTN7C30(1)
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226: 名無しさん@1周年 [sage] 2019/08/12(月) 19:49:56.86 ID:d8fTN7C30 参加者に違法(と思われる)行為があってその捜査目的であればokかな >一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び >幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、 >立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定している >のであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に >対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。 >そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、 >みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない >自由を有するものというべきである。 これを肖像権と称するかどうかは >別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の >容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないもの >といわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、 >国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため >必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。 >そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた >国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのである >から(警察法二条一項参照)、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、 >その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、 >これが許容される場合がありうるものといわなければならない。 昭和44年12月24日 最高裁判所大法廷 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1565503722/226
参加者に違法と思われる行為があってその捜査目的であればかな 一三条はすべて国民は個人として尊重される生命自由及び 幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り 立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると規定している のであつてこれは国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に 対しても保護されるべきことを規定しているものということができる そして個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしに みだりにその容ぼう姿態以下容ぼう等というを撮影されない 自由を有するものというべきである これを肖像権と称するかどうかは 別として少なくとも警察官が正当な理由もないのに個人の 容ぼう等を撮影することは憲法一三条の趣旨に反し許されないもの といわなければならないしかしながら個人の有する右自由も 国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく公共の福祉のため 必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである そして犯罪を捜査することは公共の福祉のため警察に与えられた 国家作用の一つであり警察にはこれを遂行すべき責務があるのである から警察法二条一項参照警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際 その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても これが許容される場合がありうるものといわなければならない 昭和年月日最高裁判所大法廷
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