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【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7 (1002レス)
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987
:
名無しさん@1周年
2018/11/03(土)19:41
ID:y0RMmnw40(79/82)
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>>951
>>977
外部リンク[pdf]:repository.seinan-gu.ac.jp
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987: 名無しさん@1周年 [] 2018/11/03(土) 19:41:12.67 ID:y0RMmnw40 >>951 >>977 競合的不法行為 http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行為は, @関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損 害を惹起したことをもって足りる。)が, A賠償の対象たる損害が同一である ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も のとされる。さらに,@については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為 と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加 害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも 異なる http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541217199/987
競合的不法行為 今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で競合的不法行為は 関連共同性を要しない無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損 害を惹起したことをもって足りるが 賠償の対象たる損害が同一である ことを要するこれが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな って基本的不法行為に分解されてしまい競合的不法行為ではなくなるも のとされるさらにについては共同不法行為のうち意思的共同不法行為 と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要でありまた加 害行為の一体性を要せず減免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも 異なる
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