[過去ログ] 【東京医科大】過去に不正合格させた、受験生や親の名前が書かれた「裏口入学リスト」を作成 特捜部、大学側からリスト入手★5 (1002レス)
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167: 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)12:53 ID:o/myJw5Z0(1/8) AAS
>>34

そこが論点になるのかもな。判例とかないと思うので、結論は不明。

医師法
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者

    ↓
省14
293: 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)13:06 ID:o/myJw5Z0(2/8) AAS
>>270

おれもよくわからないが、「時効」制度は、刑事罰にしかないので、
そのような断言はできないのでは?
325: 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)13:08 ID:o/myJw5Z0(3/8) AAS
>>280

この場合は、「時効」がどのように関係するかの論点はあるかもしれないが、
不明。

医師法
第33条
第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、
又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
371
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)13:12 ID:o/myJw5Z0(4/8) AAS
>>349

「不正の事実」と解釈するかどうかが論点になるのでは?

医師法
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

二 虚偽又は 「不正の事実」 に基づいて医師免許を受けた者
(一部省略)
384: 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)13:14 ID:o/myJw5Z0(5/8) AAS
>>354

そもそも、「時効制度」というのは、刑事罰規定の話じゃなかったか?
医師免許の制度は、行政処分の話では?
ちがったっけ?うる覚え。
476: 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)13:22 ID:o/myJw5Z0(6/8) AAS
>>426

正確には、おれはよくわからない。
医師国家試験との関係では、「医学部卒業」が要件で、
入学時点で問題があったとしても、適正に卒業が認められた場合の扱いがどうなるのかは、
論点になるかもしれない。

大学が卒業を取り消したりすれば、また別の論点になるかも。

正直よくわからない。
897: 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)14:08 ID:o/myJw5Z0(7/8) AAS
>>883

前提として、健康保険制度がなければの話では?
1000: 名無しさん@1周年 2018/07/13(金)14:17 ID:o/myJw5Z0(8/8) AAS
>>921

おれも、そこが良くわからないんがだが、
@ 「時効制度」は、免許に関する処分に関して
  関係あったっけ? 行政処分には、時効はなかったという記憶があるんだが?
➁ 仮に裏口入試の場合、「医事に関する不正」になるのかな?
  なんとなく、かなり、微妙な印象。

医師法
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
省9
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