[過去ログ] 【話題】練習の演奏でも著作権料? JASRAC方針を考える JASRAC「商用目的なら当然」文化庁「徴収を認める」★2 (1002レス)
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13(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:26 ID:Om72LccM0(1/42) AAS
前スレ >>955
>文化祭での演奏から徴収した話は聞いたことがないが
ほとんどの文化祭は演奏の対価としての入場料は無料だし
ジャスラックも無限の調査能力があるわけじゃない
そもそも自分から申告するのが基本だからね
21(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:29 ID:Om72LccM0(2/42) AAS
>>15
それジャスラックのHPで必要ないと訂正されてる
27(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:31 ID:Om72LccM0(3/42) AAS
>>22
もともと文化祭えも、実演家を招いて演奏の対価として報酬を出す、
あるいは演奏の対価として入場料を取る場合は対象となってる
32(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:34 ID:Om72LccM0(4/42) AAS
>>25
外部リンク[html]:www.jasrac.or.jp
のQ1 CDのダビング
会長のいではくは作詞家だけど、結構問題のある発言をくりかえしてる
会長は信託者の中から選挙で選ばれるので、権利者側に決定権がある
45(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:38 ID:Om72LccM0(5/42) AAS
>>38
そこで営利かどうかというのが問題になる
音大については学校法人であればその授業は非営利とみなされるので対象外
62(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:42 ID:Om72LccM0(6/42) AAS
>>50
プロモーション用に自曲を使う場合は(演奏の対価を求めない場合)、権利者全員の許可をもらえば
管理を外すことができる
音楽の権利は一人だけのものとは限らず、多くの場合音楽出版社との契約に
際して著作権も一部譲渡してることが多いので、音楽出版社の許可も必要になってくるようだ
71(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:46 ID:Om72LccM0(7/42) AAS
>>52
昔はそのサンプリングの比率が高かったが
2009年の本を読むと全分配額に占めるサンプリングの割合は2割程度になり
2016年度はサンプリングの比率は1.98%になったそうだ
2017年度は1.76%
テレビでも全曲申告にするのに10年かかってる
73(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:48 ID:Om72LccM0(8/42) AAS
>>67
だから「授業」ですね
学校法人の授業自体は課税対象外
利益を得る事業として、音大が音楽教室みたいなのを開いたらそれは徴収対象になるかもね
81(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:51 ID:Om72LccM0(9/42) AAS
>>77
テレビは2015年にジャスラックとネクストーンは同じ枠組みでの契約になり
その中から曲利用などに応じてそれぞれの著作権団体に分配される仕組みにかわったので
全曲申告でないとネクストーンから訴えられるよ
87: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:54 ID:Om72LccM0(10/42) AAS
>>78
youtubeについては2008年にジャスラックとの間で著作権包括契約が行われたのでその時点で著作権は処理されてる
ところが、音源などの著作隣接権はほとんど契約されず、(これは権利者自身が管理している)
結果的にレコード会社など権利者がせっせと削除依頼を出すようになったみたいだ
89(2): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)10:55 ID:Om72LccM0(11/42) AAS
>>84
講師や生徒が独自に練習する場合はそもそも公衆がいないので演奏権にひっかからない
125: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)11:07 ID:Om72LccM0(12/42) AAS
>>111
>>89は講師、生徒がそれぞれ独自に練習する場合の話ね
あと、学校法人の収益事業は特別経理として区分されてるんじゃなかったかな
だからその収益事業の活動でなければ営利とは言えない
362: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)12:42 ID:Om72LccM0(13/42) AAS
>>.323
>>345
その場合、店を貸し切りにした状態に近いと思うが
過去の高裁判決では、店を貸し切りにして、客自信が好き勝手に演奏した場合には
店は演奏を管理していないので責任はない、という判断が下されてる
412: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)13:05 ID:Om72LccM0(14/42) AAS
>>384
著作権管理事業法により、使用料規定は上限であって
実際に徴収する額は協議により決まる
>>392
アメリカのフェアユースは、たとえば110条:教育における実演については「非営利」という縛りがあるようだ
>第110条 排他的権利の制限:一定の実演および展示の免除
>(1) 教師または生徒が、非営利的教育機関の対面教育活動の過程で
教室または教育にあてられる同様の場所で行う著作物の実演または展示。
418(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)13:06 ID:Om72LccM0(15/42) AAS
>>406
高校のブラスバンド自身については38条により対象外
甲子園球場が自前で音楽をかける場合は支払ってるようだ
420: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)13:08 ID:Om72LccM0(16/42) AAS
>>417
幼稚園は公的な学校教育機関であり非営利とみなされるので38条により対象外
428(1): 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)13:12 ID:Om72LccM0(17/42) AAS
>>427
私立でも学校法人の教育課程であれば営利でないので対象外
435: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)13:16 ID:Om72LccM0(18/42) AAS
>>431 >>422
そういうことがないように演奏には著作権38条というのがあるわけですね
440: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)13:19 ID:Om72LccM0(19/42) AAS
>>433
法改正のときの著作権審議会で、学校法人は営利じゃないから演奏権は徴収しないよって話になってる
456: 名無しさん@1周年 2018/04/23(月)13:45 ID:Om72LccM0(20/42) AAS
>>451
高等学校の吹奏楽部の練習だったら38条により対象外
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