[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:02 ID:RGT/9U2Q0(5/12) AAS
>>925
これまで通勤費込みの時給が仮に1,200円だったとして、
もし、今後は時給1,000円+交通費の支給にしますとなった場合は、
時給額面として考えれば減給されていることになるので、
そこまで減給される合理的理由を会社側が説明する義務が発生する
もし、その減給理由が、労働者の職務怠慢等、労働者側に責がない場合は
不当労働条件となり、今度は労働者側は労働組合を結成することで
その減給を阻止することが可能になる
労働組合のある職場で減給を断行する場合には、組合員過半数の賛成を得る必要があり、
この賛同を得ないまま行われた減給は無効となるため、後からでも労働者はその差額を
省1
933
(2): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:12 ID:6PmbzIxA0(7/8) AAS
>>929
支給方法を変えるということは、就業規則の変更に伴う不利益変更ということでもう一回裁判になると思うんだよね

多分、その前に同一動労同一賃金の指針がハッキリして世の中の情勢が決まる気がするけど、もし、そこまで話が進むなら興味あるな

あとは労働組合は会社の労働組合は正社員は相手するけど、派遣社員は相手しないだろうからなんとかユニオンとかなのかねぇ。
東京ユニオンとかの通勤手当支給要求キャンペーンとか見ていてもなんかぱっとしない感じがする
942
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:26 ID:LlBpjgG30(1) AAS
>>929
派遣労働者は期限区切って契約してるから、次回の契約から条件を見直しても、法的には何の問題も無いよ。
時給下げて交通費にするのが嫌なら派遣労働契約を結ばなければ良いんだから。

この労働契約は法律に則って双方の同意を以って行い、双方が契約をきちんと履行する事って書いてあるだろ。
同意しない自由を行使すれば良いだけ。
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