[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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751
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)01:12 ID:b1PwYotb0(15/18) AAS
外部リンク[pdf]:www.kaiho-ri.jp

>価格転嫁できないとき
>価格転嫁することができれば、企業として預かり処理している消費税納税額が増加することは
>あっても純売上高や資金的(キャッシュフロー)な影響はありません。しかし価格転嫁が出来ないと
>なると様相は変わります。例えば仕入額16,000円(税込16,800円)売価20,000円(税込21,000
>円)のとき利益は20,000円−16,000円=4,000円、消費税納税額1,000円−800円=200円
>現金残4,000円。増税後の転嫁が出来ないとき、仕入額16,000(税込17,280円)売価19,444円
>(税込21,000円)となり利益は19,444円−16,000円=3,444円 消費税納税額1,556円−1,280円
>=276円 現金残3,444円利益556円減少、消費税納税76円増加。転嫁できない場合は売上高が
>減少するので、利益は減少し、キャッシュフローも悪くなります。
省1
752
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)01:13 ID:b1PwYotb0(16/18) AAS
>>751
派遣労働者にじゃなくて、
派遣先が派遣元に払う派遣労働者の賃金な
結果的に派遣労働者の賃金が上がらない要因になるけど
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