[過去ログ] 【埼玉】猫13匹虐待、元税理士に有罪判決「動物愛護に反する」 税理士を廃業 (1002レス)
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389: 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)19:38 ID:l3/BHtAh0(1/12) AAS
>>34
あっついあっついしたら、執行猶予付かないと思うぞ。

刑法 第二百四条(傷害)
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
391: 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)19:38 ID:l3/BHtAh0(2/12) AAS
>>39
わざと意図して誘発させたなら、教唆の罪で同罪です。

刑法 第六十一条(教唆)
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
395
(5): 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)19:39 ID:l3/BHtAh0(3/12) AAS
>>164
コイツが税理士業を再開する時、「コイツは猫虐待犯でーす」とかふれて回ったら、それが事実でもりっぱな犯罪です。
気をつけましょうね♪

刑法 第二百三十条(名誉毀損)
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
396
(2): 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)19:40 ID:l3/BHtAh0(4/12) AAS
>>205
今の法律だと、虐待して罪になるのは以下の「愛護動物」だけ。
例えば野生のタヌキをギタギタに虐待したって、なーんにもならない。

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は 虫類に属するもの
414
(1): 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)19:48 ID:l3/BHtAh0(5/12) AAS
>>404
指摘サンクス。
もしかしたらタヌキは同法適用対象かもね。また読み込んどくわ
432: 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)19:57 ID:l3/BHtAh0(6/12) AAS
>>422
ネットでやってパクられてる奴はいるよね、確かww
436: 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)19:58 ID:l3/BHtAh0(7/12) AAS
>>431
これは合法。どんどんやってくださいww
446
(1): 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)20:02 ID:l3/BHtAh0(8/12) AAS
>>425
実名と過去の犯歴を出してけなしたらダメかもよ。
単なる個人的な「私刑」とみなされたらアウトだと思う
462: 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)20:08 ID:l3/BHtAh0(9/12) AAS
>>453
あーほんと?

法律や執行猶予より、こいつが一番こたえると思う。もしも大矢が人間ならねww
465: 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)20:10 ID:l3/BHtAh0(10/12) AAS
>>461
それには「公益性」が必要だと思う。
まあ裁判で試してみてくれ
478: 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)20:17 ID:l3/BHtAh0(11/12) AAS
>>475
石ぶつけたら微妙だそ。正当防衛もあり得る
508
(1): 名無しさん@1周年 2017/12/12(火)20:36 ID:l3/BHtAh0(12/12) AAS
>>495
駆除はしていい。虐待がダメなだけ
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