[過去ログ] 【放送法vs契約の自由】NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論 (1002レス)
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51: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)00:42:42.41 ID:qH3faBRd0(8/15) AAS
NHKは犯罪ばかり起こしているよね!
114(1): 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)01:00:27.41 ID:ZHUdBhUM0(4/6) AAS
NHK受信料なんざ100%無駄金だからな。払うやつは知恵遅れバカ
はい完全論破
157: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)01:15:46.41 ID:DtpZJ+Tv0(3/3) AAS
頼みもしないのに勝手に電波垂れ流して たまたま受信出来たら金はらえ!
指定暴力団もビックリ!!だぞ
200(4): 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)01:31:05.41 ID:JGrx0LWa0(2/2) AAS
NHKにもハラ立つけど金払ってない奴らにも腹立つ
214: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)01:33:55.41 ID:g4cB19G/0(1) AAS
NHKは解体しろ
264: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)02:01:22.41 ID:IUl6Lcv/0(2/2) AAS
実際災害受けてる人達は観てる場合じゃ無いしな
405: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)06:00:04.41 ID:3WVhtVJ+0(1/3) AAS
裁判官の縁者親戚にNHK
413: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)06:09:26.41 ID:xrBlzcMS0(2/6) AAS
日本の裁判所に立憲主義の実績や歴史ないと思うんだよね。
憲法判断能力があるのかどうか疑問だわ。
常に国民の権利を制限する方向によってるわな。
発想が逆なのよ。やむをえない場合に限りってのが全くない。
NHKなんかあろうがなかろうが何の問題もないんだよね。
むしろ放送法は日本の民主主義的選択と公共の福祉に適合していない強制であるわけで。
放送法は全体主義の悪の枢軸である。
538: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)08:01:09.41 ID:/UvvdbDy0(9/12) AAS
法や道理や常識に合わない事をしても司法が裁いてくれない
なんと恐ろしい事か
670: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)09:39:59.41 ID:Bwncn2880(12/12) AAS
@なぜ税制化しないのか?そこには契約の自由という余地を残しているからだろ
A公共の福祉というなら、例えばイオンもそう、JRもそうだろw
イオン、JR→電波と同じように日本中どこにでもありますww
ただし電波が届かない所もある、それもイオンやJRも同じww
なぜNHKだけが強制徴収なのか?
だから公共の福祉だからと言って受信料を強制するのは違憲だっていってるのに、
判決になってねーだろwww
766(1): 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)11:54:29.41 ID:bqWQ3PEh0(1) AAS
この裁判の次は、NHKが映らないTVを製造・販売できないのは
憲法違反ではないのか、という争点で裁判やってほしい。
NHKを受信できない受像機の製造販売をしないように、メーカーや販売店に総務省が
圧力かけてる状況下であるにも関わらず、NHKがスクランブルかけようとしないことが、
憲法で保障されている契約の自由が損なわれている現状の問題の本質であって。
NHKがスクランブルかけるか、NHKだけを受信できないTVの製造・販売を総務省が容認すれば
契約の自由問題は、NHK法を変えなくても実現できるんだから。
778: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)12:11:35.41 ID:B5fbb4nF0(6/15) AAS
>>425
その裁判ですら年間たったの数百件
824: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)12:44:15.41 ID:HG1PNrQ00(1/2) AAS
どーみても放送法は法律になって無いから
833: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)12:47:16.41 ID:HG1PNrQ00(2/2) AAS
NHKエンタープライズ
資本金は受信料。違法なwww
994: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)15:27:03.41 ID:zEkzUStM0(2/4) AAS
>>993
今回争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法64条(1項)の合憲性です。
男性側は、放送法64条は「契約する自由を制限しており違憲」だと訴えています。最高裁大法廷は、憲法判断や
判例変更を行うなど、重要な法律的判断がなされる場です。大法廷への「回付」は、憲法判断や重要な法的問題に
ついての判断を示す場合に行われますので、放送法64条についての初の憲法判断を示すことになるでしょう。
「放送法」
放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図るための法律。1950年(昭和25)制定。
特殊法人としての日本放送協会の設立、その経営や放送番組の編集、民間放送局の放送番組の編集などについて規定する。
「放送法第64条」
(1)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
省25
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