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【東名夫婦死亡事故】1カ月前も3台に走行妨害 東名夫婦死亡事故の容疑者★9 (849レス)
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名無しさん@1周年
2017/10/16(月)08:25
ID:KAkbG8vC0(1)
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800: 名無しさん@1周年 [sage] 2017/10/16(月) 08:25:22.53 ID:KAkbG8vC0 東名高速夫婦死亡事故の争点 ●過失?故意? 加害者の石橋は他車に対する悪質な走行妨害や当たり屋行為を常習的に行っていて、停車後の暴行前歴もある。 免許を持っていて当然、高速道路の危険性を知っていながら夜間に路肩等ではなく追い越し車線の自車の後方に停車させた事から、被害者がどうなってもいいと思っていたと推測される。 従って、本件が過失によると判断できる要素は全くなく、被害者が死亡するとまでは思わなかったとしても故意であったと判断するのが妥当。 ●未必の故意? 夜間の高速道路の追い越し車線に停車すれば、必ずではなく、高い確率で追突され死傷事故になると認識していた、だけで十分。 免許持っていたら誰もが認識していること。 高速道路は路肩停車でも危険なので故障で路肩に停車した場合は、速やかに道路外に退避するよう言われている。 ●追突したトラックの責任は? 追突したトラックにも前方不注意、車間距離不保持などの過失責任はある。 しかし、トラックが追突したのが主原因ではなく、石橋が夜間の高速道路の追い越し車線に被害者を無理矢理停車させトラックに追突せしめたのが主原因であるから石橋に本件の主な責任がある。 ●殺人罪? 石橋も追い越し車線で車外に出ていたから被害者が死亡する事態になるとは思わなかったとする意見もあるが、自己の生死など考えずに行った犯行と見れば殺人罪の適用も無理ではない。 ●傷害致死傷罪? 両者の車が完全に停車した後の犯行であり、道路上であった等は全く関係なく交通法規の適用は不適当。 石橋は被害者を無理矢理車外に引き摺り出そうとし暴行も加えているから故意犯として傷害致死傷罪の適用が全く妥当。 ●監禁致死傷罪? 被害者の自由を奪い死傷させた事から適用は可能であろうが、被害者妻への適用は困難と思われる。 この点から監禁致死傷ではなく傷害致死傷を問う方が妥当。 ●危険運転致死傷罪? 走行中ではなく停車後の石橋の暴行中また暴行後のトラックの追突であり交通事件ではないため危険運転致死傷罪を適用するのは全く不適当。 ●過失運転致死傷罪? 前述の通り加害者は故意犯であるから全く不適当。 ●賠償は? 死亡した夫婦遺族への賠償金は1.5億円〜2億円。 交通事故ではないため、石橋の任意保険からは保険金が下りない可能性が高いと思われる。 ●起訴罪状は? 神奈川県警は石橋を現在、自動車運転過失致死傷で逮捕しているが、検察は危険運転致死傷(予備訴因 自動車運転過失致死傷)または傷害致死傷で起訴する可能性が高いと予想。(求刑は懲役15年程度か?) 常習的な当たり屋行為の事実や追突したトラックへの責任転嫁があるなら裁判員裁判で情状酌量の余地なしとして満額判決となる可能性が高い。 検察が過失運転致死傷で起訴したなら検察審査会への審査請求が妥当。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1507798700/800
東名高速夫婦死亡事故の争点 過失?故意? 加害者の石橋は他車に対する悪質な走行妨害や当たり屋行為を常習的に行っていて停車後の暴行前歴もある 免許を持っていて当然高速道路の危険性を知っていながら夜間に路肩等ではなく追い越し車線の自車の後方に停車させた事から被害者がどうなってもいいと思っていたと推測される 従って本件が過失によると判断できる要素は全くなく被害者が死亡するとまでは思わなかったとしても故意であったと判断するのが妥当 未必の故意? 夜間の高速道路の追い越し車線に停車すれば必ずではなく高い確率で追突され死傷事故になると認識していただけで十分 免許持っていたら誰もが認識していること 高速道路は路肩停車でも危険なので故障で路肩に停車した場合は速やかに道路外に退避するよう言われている 追突したトラックの責任は? 追突したトラックにも前方不注意車間距離不保持などの過失責任はある しかしトラックが追突したのが主原因ではなく石橋が夜間の高速道路の追い越し車線に被害者を無理矢理停車させトラックに追突せしめたのが主原因であるから石橋に本件の主な責任がある 殺人罪? 石橋も追い越し車線で車外に出ていたから被害者が死亡する事態になるとは思わなかったとする意見もあるが自己の生死など考えずに行った犯行と見れば殺人罪の適用も無理ではない 傷害致死傷罪? 両者の車が完全に停車した後の犯行であり道路上であった等は全く関係なく交通法規の適用は不適当 石橋は被害者を無理矢理車外に引き摺り出そうとし暴行も加えているから故意犯として傷害致死傷罪の適用が全く妥当 監禁致死傷罪? 被害者の自由を奪い死傷させた事から適用は可能であろうが被害者妻への適用は困難と思われる この点から監禁致死傷ではなく傷害致死傷を問う方が妥当 危険運転致死傷罪? 走行中ではなく停車後の石橋の暴行中また暴行後のトラックの追突であり交通事件ではないため危険運転致死傷罪を適用するのは全く不適当 過失運転致死傷罪? 前述の通り加害者は故意犯であるから全く不適当 賠償は? 死亡した夫婦遺族への賠償金は億円億円 交通事故ではないため石橋の任意保険からは保険金が下りない可能性が高いと思われる 起訴罪状は? 神奈川県警は石橋を現在自動車運転過失致死傷で逮捕しているが検察は危険運転致死傷予備訴因 自動車運転過失致死傷または傷害致死傷で起訴する可能性が高いと予想求刑は懲役年程度か? 常習的な当たり屋行為の事実や追突したトラックへの責任転嫁があるなら裁判員裁判で情状酌量の余地なしとして満額判決となる可能性が高い 検察が過失運転致死傷で起訴したなら検察審査会への審査請求が妥当
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