[過去ログ] ヘイト解消へ法案 ヘイトスピーチを「外国出身者で適法に居住する者の排除を扇動する不当な差別的言動」と定義…罰則は盛り込まず [無断転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2016/04/06(水)00:31 ID:T9wvpIlL0(1) AAS
国際条約により、日本国籍を有しておらず日本国民ではない在日朝鮮韓国人
に対して差別行為をしたとしても、それは差別とはならない。

下記の通り国連人種差別撤廃条約第1条第2項に書いてあるが、世界共通に
国民には、国民ではない国内在住者を排除する権利がある。

この国連人種差別撤廃条約は、日本をはじめ米国・欧州諸国や世界各国が
批准して締結している国際法である。

条約を尊守しなければならないことが、下記の通り日本国憲法第九十八条に
書かれてある。

日本国憲法にあるように、日本国は主権の存する独立国であり日本国民が主権者
なのである。日本国が韓国や北朝鮮の植民地だというような日本国憲法は全く
省24
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