[過去ログ] 【社会】スクウェア・エニックスが「ハイスコアガール」の一時休載を決定 刑事告訴と家宅捜索で万事休す★5 (1001レス)
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(1): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)19:41 ID:LvghSZtc0(1/14) AAS
民事と刑事で過失の扱いが違う
刑事だと過失は刑事罰の対象にならない
民事だと過失でも責任を問われる可能性が高い
133
(3): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)19:47 ID:LvghSZtc0(2/14) AAS
>>123
ポケモンのエロ同人で著作権法違反による逮捕例がある
150
(1): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)19:59 ID:LvghSZtc0(3/14) AAS
>>142
それは松文館裁判
著作権でなく刑法第175条のわいせつ物頒布
197: 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)20:33 ID:LvghSZtc0(4/14) AAS
>>162
>>ハイスコアガールの著作権者はあくまで作者

著作権は複数の権利を含んでいるし委譲もできる
譲渡不可能なのは著作者人格権のみ
通常は出版契約により出版に必要な権利を出版社が持ってる
出版契約は作者と出版社の力関係で変わることもあって、力関係によっては作品が打ち切り絶版となった後でも他の出版社から再版や続編を出す事すら出来ないこともある

ハイスコアガールの作者とスクエニがどんな契約を結んでたかは知らないけど
208: 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)20:38 ID:LvghSZtc0(5/14) AAS
>>192
>>法的には最高10年の懲役

違法アップロードとかも同じ量刑なので、これらと同等以上でないと最高刑はない
321: 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)21:52 ID:LvghSZtc0(6/14) AAS
>>300
>>12月の時点で作者が許諾受けてる会社を知っていたのも事実

知っていたかどうかの事実よりも知っていたことを立証出来るかどうかの方が重要
検察がこれを立証出来なければ、「疑わしきは被告の利益に」の原則により無罪になる
この判断は裁判所がすること
357: 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)22:04 ID:LvghSZtc0(7/14) AAS
>>338
立証責任が検察にあるから、検察が十分な証拠を挙げられるかで決まる
立証出来るだけの証拠が固まれば知らなかったは通用しないし、証拠が不足していれば通用する
405
(3): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)22:24 ID:LvghSZtc0(8/14) AAS
ここで作者が著作権違法に問われるか問われないかを論じても意味は無い
送検するかしないかを決めるのは警察
起訴するかどうかを決めるのは検察
有罪か無罪かを決めるのは裁判所
これらがどう判断するかは結果が出るまで分からないから、ここで何を論じようが想像の範疇を出ない
419
(2): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)22:30 ID:LvghSZtc0(9/14) AAS
>>406
作者が被害者かどうかなんて検察にとって全く意味がない
検察にとって重要なのは作者が故意に著作権を侵害していたと立証出来るかどうか
446: 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)22:43 ID:LvghSZtc0(10/14) AAS
作者に関しては明確にならないことが多いから判断はつかない
ただ普段の言動で心証が悪化してるのは確か
532
(4): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)23:12 ID:LvghSZtc0(11/14) AAS
>>505
>>クズエニが許可を取ってない事を知った上で

スクエニが著作権を侵害している認識はないと主張してるなら、作者が著作権侵害を知っていたとの立証は難しい
著作権を巡る係争は決着が付くまでどちらの主張が正しいか判断出来ないから
582
(3): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)23:30 ID:LvghSZtc0(12/14) AAS
>>552
著作権侵害で刑事罰が科せられるのは故意犯の場合のみ
つまり侵害の認識がなければ刑事罰の対象にならない

>>スクエニが侵害じゃ無いと言っていたので侵害じゃ無いと思ってましたなんてのは裁判所は許すと思う?

過失と判断される可能性は高いと思うよ
「疑わしきは被告の利益に」だから故意に侵害したと立証出来なければ刑事罰を科せられない
民事だと話は全く変わるけれど
625: 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)23:44 ID:LvghSZtc0(13/14) AAS
>>594
そこでスクエニと作者のやり取りが問題になる
そもそも現状ではSNKの抗議が作者に伝わっていたってのが想像に過ぎないわけで、この辺りは裁判所が提出された証拠から判断すること
679
(1): 名無しさん@0新周年 2014/08/13(水)23:59 ID:LvghSZtc0(14/14) AAS
>>648
pixivならFacebookは見た見ないで水掛け論になる可能性がある
内容証明は送った内容を第三者が証明してくれるし配達証明の併用が一般的だから見ていないとの言い逃れは通用しない
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