[過去ログ] 【社会】路上喫煙禁止条例違反の男が市を相手取り、過料2千円の支払い処分の取り消しを求める控訴審が明日判決…横浜 (328レス)
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94: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)06:31:14.04 ID:H+KvDYhM0(2/2) AAS
>>91
シンガポールでもアメリカの各都市でもハワイでももっと厳しいわなあ
あれくらいやって締め付けてくれないとタバコ中毒の欲求に負けちゃう、もっとぶってぶってって状態になりつつあるのかもしれん、日本の喫煙者はw
130: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)09:01:42.04 ID:Tu1pnmGb0(4/6) AAS
秩序罰としての過料には、民事上の義務違反に対するもの、民事訴訟上の義務違反に対するもの、行政上の
義務違反に対するもの、地方公共団体の条例・規則違反に対するものがある。
•民事上の義務違反に対するもの - など
•民事訴訟上の義務違反に対するもの - 民事訴訟法192条など
•行政上の義務違反に対するもの - 住民基本台帳法50条など
•地方公共団体の条例・規則違反に対するもの - 地方自治法14条3項など
地方税の滞納処分の例によって徴収される(地方自治法231条の3)。
181: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)14:55:07.04 ID:zf4qg2az0(2/4) AAS
そもそも首都圏って人が多いからこうゆう事になる
タバコで税収いくらあんだお前らの選んだ政党に保険なり回せるよう
意見ぐらい送ってんのか?

馬鹿がぎゃぎゃ騒いで喫煙者叩いてるだけ
嫌なら地方行って畑でも何でも耕してろうまい空気があるだろw(pm2.5)
259: 名無しさん@0新周年 2014/06/28(土)12:48:37.04 ID:itE1j9DM0(1/2) AAS
外部リンク[php]:hamarepo.comをみてもらえばわかるけど、この人が指摘されたのはドン・キホーテの前の道。少し離れれば禁止ゾーンではない
だからこの条例を知らなかった人からすると視界の範囲内に路上喫煙している人がいるのに、なぜオレがって思って抗議したら
「禁止を知ってるかどうは関係ない、そこで喫煙していれば過料とれる」と横浜市が主張したもんだから頭にきて裁判に訴えた。

一審で横浜市が負けたのはこの「過失がなくても過料を徴収できる」という主張が問題視されたことが大きい。

今回の二審では「あえて路上で喫煙する場合に喫煙者は禁止地区かどうか十分に注意する義務がある」という点で横浜市の主張を認め
「本来違法とされていない喫煙を禁止し、それに対する制裁という過料の性質からも、違反者に過失がない場合まで制裁を科すのは不相当」という点でこの男性の主張を認めている

喧嘩両成敗みたいな感じだが、路上喫煙の禁止地域は広まるだろうし、その場合は告知を十分にする必要があるという判断だろう
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