[過去ログ] 【社会】路上喫煙禁止条例違反の男が市を相手取り、過料2千円の支払い処分の取り消しを求める控訴審が明日判決…横浜 (328レス)
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(3): 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)06:32 ID:5DnctWjb0(4/6) AAS
>>88
条例の趣旨すらまったく理解できてないね。
喫煙が悪いって話ではないでしょ。環境美化の一環として煙草は指定場所で吸いましょうということだけ。

「清潔で美しい大田区をつくる条例」は環境美化の推進により、区民の生活環境の向上を図ることを目的としています。
外部リンク[html]:www.city.ota.tokyo.jp
(1)居住地及びその周辺において環境美化活動を行うこと。
(2)空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止すること。
(3)飼い犬を散歩、運動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬がふんをしたときは、それにより始末すること。
(4)道路、公園、広場その他の公共の場所において、歩行中(自転車等運転中を含む。)に喫煙しないこと。
2 区民等は、次に掲げる事項をしてはならない。
省4
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