[過去ログ] 【政治】児童ポルノ規制強化法案 漫画・アニメは実態調査せず「検討規定」削除へ 自民党が検討 [5/2] (1001レス)
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452: イモー虫 [age] 2014/05/05(月)09:07 ID:1w3azemXO携(1/13) AAS
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制などと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある)
この欠陥は改正案でも直ってません
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪

d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
※上記のLINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
458: イモー虫 [age] 2014/05/05(月)09:56 ID:1w3azemXO携(2/13) AAS
>>454
ん?
見えてないのか?
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制などと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある)
この欠陥は改正案でも直ってません
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
省3
460
(1): イモー虫 [age] 2014/05/05(月)09:59 ID:1w3azemXO携(3/13) AAS
おい、そこのKsy6ZORcO
児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らな過ぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ?
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
外部リンク[html]:www.sanae.gr.jp

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
省10
489
(1): イモー虫 2014/05/05(月)17:34 ID:1w3azemXO携(4/13) AAS
反対派をロリコンだと決め付けてるのは高市早苗本人です
児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らな過ぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
外部リンク[html]:www.sanae.gr.jp

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
省10
490: イモー虫 [age] 2014/05/05(月)17:37 ID:1w3azemXO携(5/13) AAS
ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らな過ぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
外部リンク[html]:www.sanae.gr.jp

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
省9
493: イモー虫 2014/05/05(月)17:47 ID:1w3azemXO携(6/13) AAS
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制などと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある)
この欠陥は改正案でも直ってません
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪

外部リンク:d.hatena.ne.jp
※上記のLINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
496: イモー虫 2014/05/05(月)18:18 ID:1w3azemXO携(7/13) AAS
下痢晋三内閣を叩くマスゴミがいない不思議(笑)
民主政権をあんだけ叩いていたのに
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
501: イモー虫 2014/05/05(月)18:39 ID:1w3azemXO携(8/13) AAS
>>483
見た目で判断されても困る

外部リンク:d.hatena.ne.jp
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
※このテンプレート内の記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも児童ポルノ罪は成立する)

Twitterリンク:toshizoaraki
検察「CG児童ポルノの元になった画像は児童。医師もそういってる」
医師「CG児童ポルノの現物は見てないけど、元の画像は児童」
弁護側「医師さん、この画像の女性は児童ですか?」
省5
503: イモー虫 2014/05/05(月)18:44 ID:1w3azemXO携(9/13) AAS
ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らな過ぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
外部リンク[html]:www.sanae.gr.jp

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
省9
507
(1): イモー虫 2014/05/05(月)18:55 ID:1w3azemXO携(10/13) AAS
>>504

二次元の検討事項の削除が『検討』されてるだけ
で『削除が決定した』と『勘違いするアホ』発見
やっぱりネトサポだったんだね、キミ
>>505
ジュニアアイドルの着エロはピーク時さえ数作品しかなかった(新規市場には皆無)わけで。しかも何年も前から取り締まりの対象だ。以下を参照にして欲しい
■処罰された実例…殊更に股間や胸を攻めてる描写
d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070
省17
513: イモー虫 2014/05/05(月)21:06 ID:1w3azemXO携(11/13) AAS
>>509
『検討』は『高市早苗の一私見』でしかないんだが
衆議院のホムペにまだ削除されたものが掲載されてないしな

とにかく誤解を与える発言は慎め
516: イモー虫 2014/05/05(月)21:31 ID:1w3azemXO携(12/13) AAS
>>483
見た目で判断されても困る

外部リンク:d.hatena.ne.jp
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
※このテンプレート内の記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも児童ポルノ罪は成立する)

Twitterリンク:toshizoaraki
検察「CG児童ポルノの元になった画像は児童。医師もそういってる」
医師「CG児童ポルノの現物は見てないけど、元の画像は児童」
弁護側「医師さん、この画像の女性は児童ですか?」
省5
519: イモー虫 2014/05/05(月)21:45 ID:1w3azemXO携(13/13) AAS
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制などと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある)
この欠陥は改正案でも直ってません
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪

外部リンク:d.hatena.ne.jp
※上記のLINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
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