[過去ログ] 【社会】 「精巧なので、児童ポルノとして逮捕した」 ロリCGを販売したデザイナーが逮捕された理由 (1001レス)
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13: 名無しさん@13周年 2013/07/11(木)14:08 ID:8Pj9tER90(1/5) AAS
外部リンク[html]:mainichi.jp

>警視庁は11日、岐阜市正木、デザイン業、高橋証(あかし)容疑者(52)を児童買春・ポルノ禁止法違反
>(提供、提供目的の製造)容疑で逮捕したと

提供罪=7条1項
提供目的の製造=7条2項

業として顧客に販売したから7条1・2項違反で逮捕。

自家用に単純トレースなら7条3項の「単純製造罪」違反で逮捕になるが、今回はなってない。
省2
23
(2): 名無しさん@13周年 2013/07/11(木)14:11 ID:8Pj9tER90(2/5) AAS
>>14
判例次第。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

第七条
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、
これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、
当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

そのCGを作成するために参考にした三次映像や画像の作成者は完全アウトだが、
それを元に2次的に描画した者(高橋容疑者)もアウトと警視庁は踏んだわけだ
省1
27: 名無しさん@13周年 2013/07/11(木)14:14 ID:8Pj9tER90(3/5) AAS
>>17
公訴の提起は東京地方検察庁が行う
34: 名無しさん@13周年 2013/07/11(木)14:17 ID:8Pj9tER90(4/5) AAS
>>22 「提供」は違法だが、法改正前だから「受領」が違法ではないから(京都府などの条例が適用されない場合)。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

第七条  
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、
同様とする。

2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、
本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
省1
55: 名無しさん@13周年 2013/07/11(木)14:23 ID:8Pj9tER90(5/5) AAS
>>40
自宅で裁断するしかない

そもそも古本屋が買い取らないだろ
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