[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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425
(5): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:02 ID:+jxBKf9C0(23/31) AAS
>>409
>これマジなの?一応おいっておくけど人権ってやつは人にしか適用はないぞ。

それが15条と何の関係が?
また憲法上の根拠は?

>>412
>>385は、判例の根拠である15条の話なんだが?
426
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:04 ID:QoFHaOeoO携(4/5) AAS
>>425
「国民は」「何人も」
日本語も読めないのかお前?
430
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:05 ID:abckXm+40(13/26) AAS
>>425
十五条も何も法律の話をするなら当たり前の話だよwww
論じるまでもなんだわ。
ちなみに十五条は3章の人権に関わる部分にあるから。
いいか人の権利に関わるだぞ。
432
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:06 ID:G7O4aLuD0(4/47) AAS
>>425
判例は
15条の国民は日本国民に限るって明確に言ってるよ。
93条の住民も日本国民のみって言っている。

ただ、旅行者に地方参政権を与えることは93条に反して許されない。
旅行者に国政参政権を与えることは15条に反して許されない。

こういうこと。

国政と地方で憲法上の論拠が異なるわけですよ。
436: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:08 ID:5WTIYaSS0(1/5) AAS
>>425
日本国憲法だけだと、日本人にしか人権を認めてなかった気がするが、
違ったかな?
440
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:10 ID:bXYgYFXA0(7/34) AAS
>>432
> >>425
> 判例は
> 15条の国民は日本国民に限るって明確に言ってるよ。

15条は日本国民についてのみ言及してるので、外人については
15条からは違憲か合憲かは導けない。
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