[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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259: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)12:18 ID:Hum0elQs0(1/7) AAS
>>252
それ嘘。
今いる在日の大半は出稼ぎ目的で日本に密入国した人間の子孫。
852: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)19:06 ID:Hum0elQs0(2/7) AAS
そりゃそうだろ。

「秘書の責任は政治家の責任」と、あれほど主張しておきながら、
今は自分の元公設秘書が、政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑いで在宅起訴中。
同じく元秘書3人が起訴されている小沢をかばっている状態。
言っていることと、やっていることが真逆。

この人物には、法律やルールなんてどうでもいいんだよ。
自分の主観だけが最高なだけ。
860
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)19:12 ID:Hum0elQs0(3/7) AAS
>>849

民主党は、党員とサポーターに、在日外国人を認める規定を
もっている政党だからだよ。組織の構成員である党員やサポーターの声を
無視することは出来ない。その意味で、民主党と言う政党は、仕組み上売国的で、
単に上層部を変えればいいとか言う問題ではない。
そもそも、在日外国人参政権は、結党時以来の「悲願」だったと、
「在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟」の
会長である、岡田克也も言っている。
日本国民は、民主党を潰し、ちゃんと日本国民による日本国民のための
政党を育てるしか選択肢がない。
864: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)19:16 ID:Hum0elQs0(4/7) AAS
浅い知識で憲法批判をしている人間は、日本国憲法を公民で学んだことのない
外国人なのか。

日本国憲法

第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として
信託されたものである。 

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
872: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)19:20 ID:Hum0elQs0(5/7) AAS
第9章 改 正 

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は
国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
877: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)19:22 ID:Hum0elQs0(6/7) AAS
第3章 国民の権利及び義務 

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
889: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)19:29 ID:Hum0elQs0(7/7) AAS
>>886

日本国憲法の、「国民主権」の規定(特に、憲法第15条 公務員の選定権)に反する。
外国人を参加させるのなら、まず日本国憲法の「国民主権」の規定を
変える必要がある。そうでないと、憲法違反になり、どんな法律や制度も
効果を発揮しない。
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