[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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408(3): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)13:53 ID:G7O4aLuD0(1/47) AAS
>>390
それは民訴の既判力の話。
憲法訴訟は事実上立法府を拘束することになる。
有名な刑事訴訟の
「尊属殺重罰規定判例」も
判決の主文は「被告人無罪」
判決理由は「刑法200条が憲法14条に反するから」
以後検察は刑法200条で誰も起訴しないし、
そういう立法を国会も作ることはできなくなる。
事実上最高裁の判決理由に拘束力が生じている。
省2
412(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)13:55 ID:G7O4aLuD0(2/47) AAS
>>385
勉強しろ。
判例は地方公共団体と緊密な関係を持つに至った定住外国人のみに
地方選挙権を付与することは禁じられてはいないと言っただけで
地方公共団体と緊密な関係を持っていない旅行者などに
地方選挙権を憲法93条に反する。
これでおk?
423(4): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:00 ID:G7O4aLuD0(3/47) AAS
>>411
そうそう。これは法令違憲の話だよ。
もちろん適用違憲判決も存在する。
だから、俺の言いたかったのは
判決主文にしか拘束力がないってのは間違いだよ、ということ。
そうじゃない例もあるし、
傍論については立法府を事実上拘束したりしなかったりすることはあるが
後の下級裁を拘束していることには間違いない。
その意味でも判決主文にしか事実上拘束力がないってのは間違ってる。
立法府にこういう法律を作れ、とか
省6
432(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:06 ID:G7O4aLuD0(4/47) AAS
>>425
判例は
15条の国民は日本国民に限るって明確に言ってるよ。
93条の住民も日本国民のみって言っている。
ただ、旅行者に地方参政権を与えることは93条に反して許されない。
旅行者に国政参政権を与えることは15条に反して許されない。
こういうこと。
国政と地方で憲法上の論拠が異なるわけですよ。
448: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:13 ID:G7O4aLuD0(5/47) AAS
>>440
国政に選挙権を与えることは、
前文・1条の国民主権原理に反するため許されない
というのもその1つ。
15条の解釈で国民=日本国民。
だから外国人に「保障」もされていないし
国政選挙権を「付与」するのは前文、1条の国民主権原理に反する。
判例は「保障」と「付与」をこうやって区別してんだよ。
453(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:16 ID:G7O4aLuD0(6/47) AAS
>>444
人権規定は
マクリーン事件判決の判旨の中で
「性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
外国人にも適用される」
ってなった。
だから3章の規定は性質上認められないものを除いて、
外国人に認められるというのが最高裁の見解。
460(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:18 ID:G7O4aLuD0(7/47) AAS
>>450
別に最高裁のそのお話は
立法府に立法を義務付けるものでもなんでもなく、
ただ最高裁の見解を述べているだけだから三権分立には反しないぞ。
事実上そこに拘束力が生じるだけであって、
何も立法府、行政府を拘束するようなことは
裁判所はできない。
できるとしたらハンセン病の事件で国家賠償を認めるとかその程度。
467(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:24 ID:G7O4aLuD0(8/47) AAS
>>461
前にも書いたが、
その傍論にも事実上の拘束力が生じているのが最高裁の特徴なわけで。
>>423読んでくれ。
判決理由にも傍論にも事実上拘束力が生じてしまうのはやむをえないこと。
最高裁が許容説という立場だと明言してしまったんだから。
それで鳩山が法律を作ろうとしている。
まぁそれが判例変更で違憲になる可能性もあるけどねw
今まで判例変更あったし。
474(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:26 ID:G7O4aLuD0(9/47) AAS
>>465
5人一致の意見なんだがなw
1人の裁判官の暴走じゃないぞ。
それに、立法府の判断に任せて裁判所は
それに従うってこの判決理由の最後の方で言ってるわけだから
別に三権分立には反しないぞ。
こういう風に判決理由の中で言及することは今までにも何度もある。
「立法裁量に委ねる」って。
482(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:31 ID:G7O4aLuD0(10/47) AAS
>>469
在日米軍は、
「地方公共団体と緊密な関係を持つに至った外国人」(平成7年判決)
とはいえないから、
在日米軍に地方参政権を与えることは違憲だね。
素直に判例解釈すると、
日本にかなりの期間住んでいることとか
実質的に日本人と同様の生活を営んでいる人でない限り
地方参政権を与えることは違憲。
488(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:36 ID:G7O4aLuD0(11/47) AAS
>>483
死刑にする基準の有名な「永山基準」も傍論だったりするし、
>>423も傍論といや傍論だよ。
だって直接的な判決理由は
「被告人の行為は構成要件に該当しない」
だから。
傍論に事実上の拘束力が生じてしまうのはしょうがないこと。
最高裁だから。
最高裁は15条の国民=日本国民にしているよ。
許容説を取る学者も同じ。
省4
493(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:40 ID:G7O4aLuD0(12/47) AAS
>>485
まぁ直接的には関係ないよねw
でもまぁ言ってしまったモンはしょうがないよ。
有名な名古屋高裁自衛隊違憲判決ですね、分かりますw
あーゆーことされると
何も知らない人は自衛隊が違憲だと思っちまうからなw
実際のところ国の勝訴なんだけども。
こればかりはしょうがない。
>>486
米軍の人たちは日本に住んでる日が浅いから
省2
501(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:45 ID:G7O4aLuD0(13/47) AAS
>>497
いや事実上合憲だよねって判断してるから
民主党が法案通そうとしているわけで。
これが一切禁じられてますとの傍論だったとしたらこんなことには
なってないぞ。
普通は内閣法制局が違憲だと思えるものは立法しないんだが、
政府があれだからな。しょうがない。
その意味での拘束力って「法的拘束力」だろ?
そんなものは生じないが、最高裁の判断は
司法の最後の最後の判断だから
省5
516(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:59 ID:G7O4aLuD0(14/47) AAS
>>508
何も分かってないなぁ…
にしても、今後あのような実質的に戦争に参加していると
同視できるような行為をしたら違憲判決下すよ、って裁判官が口を開いたわけだ。まぁあの裁判では名古屋高裁の裁判官だったから、最高裁の
それと比べたら事実上の拘束力は弱いと言っても構わないけど。
それにしても事実上の拘束力がないわけではないよ。
議員定数不均衡の最高裁判決もそういう感じのこと言うしね。
次やったらアウトだよ、って。
平成7年の外国人の話では5人一致の判決理由の中のもの。
そうそう。自民党見解だと違憲になるみたいだね。
省10
551: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:32 ID:G7O4aLuD0(15/47) AAS
>>550
まぁ最高裁の判断だからなぁ。。。
傍論と言われてはいるけども。
そういう風に判例百選にも書いてあるし、基本書にもそう書いてあるし。
554(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:35 ID:G7O4aLuD0(16/47) AAS
>>552
そう指摘している学者もいる。
最高裁判例では違うということ。
573(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:55 ID:G7O4aLuD0(17/47) AAS
>>571
この前の衆議院選挙でちゃんと国民審査してきたよね?
あれが一応国民の監視ってことなんだぜ?
577: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:59 ID:G7O4aLuD0(18/47) AAS
>>574
弾劾裁判な。
でも判決内容を理由として弾劾裁判にかけられることはないからね。
584(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:04 ID:G7O4aLuD0(19/47) AAS
>>578
裁判官は判決の中身を理由として
罰されることはないよ。
それが裁判官の身分保障。憲法で認められているもの。
588: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:10 ID:G7O4aLuD0(20/47) AAS
おまいら、もちろん1996年の衆議院議員選挙のとき、
判事を全員クビにしようとしたんだよな?
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