[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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574(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:57 ID:g3Ssea8x0(13/17) AAS
>>573
裁判官弾劾法ってのがあるんで、原理的には国会が裁判官を弾劾する事自体は可能。
575: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:58 ID:6bUyyPJp0(16/17) AAS
>>573
国会は、裁判官を弾劾できるんだから弾劾すればいい。
国民の最大の権利である参政権を外国人に売り飛ばすようなことを
した裁判官は、その存在自体、犯罪的なんだから、
裁判なしで死刑にしたって問題ない。
選挙権を外国人に売り渡すのは、侵略者に手を貸すのと同じだからな。
576: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:58 ID:53Q5iJy60(1) AAS
民団なんて、選挙権やったら圧力団体になるだけだろ。
民主党は余計なことやってないで、国民の生活をどうにかしろよ。
577: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:59 ID:G7O4aLuD0(18/47) AAS
>>574
弾劾裁判な。
でも判決内容を理由として弾劾裁判にかけられることはないからね。
578(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:59 ID:5W6LjtC20(2/3) AAS
>>556さんの主張にも被るけど、詳しい人に聞きたい。
>>544
Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違憲とする判決がでたんじゃないの?
A 平成7年2月28日の最高裁判決は、憲法は外国人に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、
傍論部分で、法律により定住外国人に地方参政権を付与することは憲法禁止されているかという別の争点に関して禁止されていないとしています。
とありますが、『オッカムの剃刀』の例を出すまでもなく、参政権を保証していないと言う結論をだす為に、
参政権を付与する事を禁じていないという説明は必要ない。が、これを判決の傍論に盛り込むかを検討している。
これって、国家公務員法101条の職務専念義務に違反してるんじゃない?
>>562
園部逸夫が間違いを認めたの?
579: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:00 ID:nr/1+pSb0(60/76) AAS
>>571
せめて「元判事」って書いてくれ
580: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:01 ID:XEsrk/At0(2/2) AAS
そもそも在日の方はいずれ本国に帰る意志があり、
たがために帰化もせず、特別扱いを受けているんだろう。
そのような方なのになぜ参政権を与える必要があるのか?
そもそもを考えればバカだろ、これいってるやつ。
売国奴って言われても仕方ないレベル。
581: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:02 ID:L4mLI2Oc0(1/11) AAS
>>562
いや、間違いなんか認めてないよ。
これを傍論で無意味と切って捨てるのも、外国人参政権合憲の根拠にするのもどちらも間違っていると述べただけ。
582: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:02 ID:nr/1+pSb0(61/76) AAS
>>574
裁判官弾劾裁判
って、少ないぞ
1981年(昭和56年)5月27日 1981年(昭和56年)11月6日 谷合克行 東京地裁判事補兼東京簡裁判事 破産管財人からの物品供与
2001年(平成13年)8月9日 2001年(平成13年)11月28日 村木保裕 東京地裁判事兼東京簡裁判事 児童買春 罷免
2008年(平成20年)9月9日 2008年(平成20年)12月24日 下山芳晴 宇都宮地裁判事兼宇都宮簡裁判事 ストーカー行為 罷免
何やってんだかw
583(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:04 ID:HABZS3lW0(9/16) AAS
>>571
園田という最高裁の裁判官が朝日新聞でのインタビューに答えているように
在日に対する妙な贖罪意識から言わなくてもいい傍論を書いたんだろ。
彼自身も、あれは俗論だったと後に認めているけどな。
584(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:04 ID:G7O4aLuD0(19/47) AAS
>>578
裁判官は判決の中身を理由として
罰されることはないよ。
それが裁判官の身分保障。憲法で認められているもの。
585: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:05 ID:6bUyyPJp0(17/17) AAS
>>583
そんな言い訳が通用すると思っているのか?
外国人に参政権を与えていなくても、すでに彼が外国人に
日本国民の最も重要な権利を売り渡すようなことをした事実は
消えないんだから、この行為の落とし前を彼は付けなければならない。
586: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:07 ID:XN4UxYqU0(1) AAS
東洋の入試問題にでた
違憲とは言えないと判断しているだって
たぶんこれ答え
587: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:09 ID:SJDWuKNC0(1/2) AAS
■ハーバード大学教授エドワード・ワーグナー(朝鮮史)の言葉
「韓国のイメージ」鄭大均 1995年 中公新書
連合国総司令部(GHQ)の担当官として終戦直後の日本に駐留し、後にハーバード大学教授となった
エドワード・ワグナー(朝鮮史)は、『日本における朝鮮少数民族』(原著1951年)という論文で次のように記している。
戦後の日本で韓国人は常に刺激的な勢力だった。
人数は激減したが、韓国人は依然として騒々しかった。感情的であった。
無駄な疲労の原因になるような集団だった。
彼らは絶対に敗戦国民の日本人に加担しなかった。
逆に戦勝国民の仲間入りをしようとした。
韓国人は「日本の法律は我々には適用されない!」と考えていた。
省14
588: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:10 ID:G7O4aLuD0(20/47) AAS
おまいら、もちろん1996年の衆議院議員選挙のとき、
判事を全員クビにしようとしたんだよな?
589: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:13 ID:nr/1+pSb0(62/76) AAS
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1 )素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。
素行が善良でなく、法律を遵守せず、社会的に非難されていても、ダイジョウブです
590: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:14 ID:5/KtJ6gi0(1) AAS
最高裁は、同和上がりの在日が多いと言う事を忘れるなよ
最高裁は初めから左翼だよ
591(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:16 ID:n4L+70yTO携(1/6) AAS
>>1
長尾が自ら誤りだったと言う説明が
憲法学から離れたもので述べられていた
要約すると
@ 取り巻く状況が変化しているから 間違いだった
A歴史的経緯から間違いだった
この2点
つまり 『憲法学』からの誤りでは無く
ウヨの理屈にくみしただけ。
元々長尾さんは、参政権に反対だったとも告白している
592(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:21 ID:nyH6xZz80(2/7) AAS
>>578
裁判官は特別職の国家公務員なのでそもそもその規定自体が適用されない(国家公務員法2条5項)。
大体,裁判官が傍論を書くことの当不当の問題はともかくこれを違法と解釈する人間なんていない。
593(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:21 ID:HABZS3lW0(10/16) AAS
>>591
>@ 取り巻く状況が変化しているから 間違いだった
この取り巻く状況の中には、長尾が紹介したドイツの許容説が
実際に外国人参政権を立法化したら、違憲判決をくらったという
現実も含まれているぞ。
憲法学はあくまで憲法学。
現実を超越できるものではない。現実に適応できなければ無意味だ。
外国人参政権は違憲ということは揺ぎ無い。
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