[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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929(4): 名無しさん@十周年 2010/01/20(水)23:58 ID:p5aQRoW50(6/6) AAS
>>927
日本国民のみに認めるなんて何処にも書かれていないんだが・・・
君は判決も読まずに空想で発言してるのか?
931: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:01 ID:O+TrdYjm0(1) AAS
>>929
国民固有の権利は国が国民から奪ってはいけない権利で、
国民固有と書いていなければ奪っても良い、という考え?
935(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:06 ID:KdlHMSrp0(1/2) AAS
>>929
おまえ馬鹿か?おれじゃねーよ、言質とっての引用だよ(w
922 :名無しさん@十周年:2010/01/20(水) 23:48:54 ID:vAp05gAG0
>>919
>ちなみに理由文の前半は、
>
>明確に
>
>憲法第15条によって、外国人参政権は認められない
>
省4
942(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:10 ID:XB/lyBsT0(1/5) AAS
>>929
馬鹿大発見!!!!
>憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、
>憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
>主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち
>我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、
>権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
外部リンク:subakdoduk.exblog.jp
しっかり判決文に書いてありますが。
そして地方選挙にについても
省6
943: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:14 ID:KdlHMSrp0(2/2) AAS
>>929
複数により馬鹿認定w
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