[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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544(4): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:13 ID:ppUrBZZZ0(1/7) AAS
判例(先例法理)の拘束力には
法的拘束力と事実上の拘束力の2種類がある
最高裁に上告する理由として判例違反が要件になる場面では、
判例は法的拘束力を持つ
これに対して、過去に最高裁の判断が示された争点と
同じ争点が後の裁判所で問題になる場面では、事実上の拘束力が意味を持つ
この場面では、法秩序の統一の見地から判例に従うことが要請されるが、
あくまでも事実上の要請であって、気に入らなければ覆しても違法の問題は生じない
で、傍論といわれる部分についても現実に後の裁判所に影響を与えてる以上
事実上の拘束力はあるといわれている。
省4
549(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:26 ID:MlHPMUTf0(6/13) AAS
>>544
「最高裁は許容説を明言する可能性が高い」
=「最高裁判所は(略)憲法上禁止されていないとしている」
なんですか?
559(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:36 ID:BzLFS5cS0(1/11) AAS
>>488は主に法曹や研究者、学生に向けてかかれたものだからね。
>>544のように、「判例」の本来的法的意義にもかかわらず、実務家・研究者が「事実上の拘束力」に過度に注目する現状に、原則を忘れない様戒めているだけで、
実務側の対応を変えるような意義を有したものではない。
で、判決については>>488のように、
(1)要請説を採用せず
(2)許容説を採用する
(3)ゆえに合憲
とするもので、@(1)だけで結論が導けると考えるものは(2)を傍論だとするだろうし、
A(1)(2)を通して許容説を採用する理由を述べたものだとすればこの判決には傍論などないということになる。
そして最高裁としてはAの立場であると。これは@では最高裁のこの論点に対する立場を示せたことにはならないから当然といえば当然。
570(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:44 ID:ppUrBZZZ0(4/7) AAS
>>544を書いてはみたものの
論理的には百地先生の理解が素直だと思う
外国人参政権はろくでもないことになるのは目に見えてるわけで
心情的には応援したい
ただ、憲法論・法律論では最高裁の見解や学者の趨勢から言って
どうしても分が悪いんだよなぁ
579(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:52 ID:BzLFS5cS0(2/11) AAS
>>567
>>544のような理解でいいんじゃないかな。
この論点(立法裁量の有無)に関しては現状ではその蓋然性が高いと考えるのが一般的といって差し支えない。
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