[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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712: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:42 ID:5xgOPt9O0(1) AAS
>〔基本的人権〕第11条
>国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
>この憲法が国民に保障する基本的人権は、
>侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

憲法の11条にはこう書いてあるし、
態々国民固有の権利を国が国民から奪ってはいけない権利と解釈する必要なんてないし、
15条の英語の原文だってthe inalienable rightと書かなくてもthe right to chooseで十分なはず。

>Article 15.
>The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.

つまり国民固有の権利は国民だけの権利と言う意味で外人の内政干渉を禁止してる。
省7
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