[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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929
(4): 名無しさん@十周年 2010/01/20(水)23:58 ID:p5aQRoW50(6/6) AAS
>>927
日本国民のみに認めるなんて何処にも書かれていないんだが・・・
君は判決も読まずに空想で発言してるのか?
930
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:00 ID:gaEowj9p0(15/15) AAS
>>926 国語苦手?

>B最高裁は〜と判断している。
本当の選択肢「最高裁判所(略)憲法上禁止されていないとしている」

君のは「過去の事実を述べている」選択肢。

「警察は、この場所に駐車しても、違反でないとしている。」
「じゃあ駐車します」
「やっぱり違反」
「なんでやねん」

「警察は、この場所に駐車しても、違反ではないと判断したことがある」
「じゃあ、今駐車しても違反ではないのですか?」
省2
931: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:01 ID:O+TrdYjm0(1) AAS
>>929
国民固有の権利は国が国民から奪ってはいけない権利で、
国民固有と書いていなければ奪っても良い、という考え?
932
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:02 ID:ZrGybFrd0(1/7) AAS
>>927
たしかに、法律家の表現は独特なのでわかりにくい。だから、理解不足であることを
揶揄するつもりはない。

ただ、その判決の「日本人のみ」に認めるというのは、15条の権利。つまり「保障される」権利。
「保障される」というのは、仮に法律でこの権利を奪った場合は、損害賠償も可能になるし、適切な処分を
求めることもできるということ。

そのような「参政権」は、「日本人のみ」に固有であるということ(そんなの当然だけど)。

ただし、「保障されない」=「禁止されている」ということではないのは、義務教育の「無償」と同じ。
933: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:03 ID:qXYmPTmF0(4/4) AAS
日本語に不自由な輩は、

まず入門編として、別冊ジュリストに書いてある

解釈でも読んでおけw
934: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:05 ID:HVH84kbi0(1) AAS
>>928
容認派は自分で言ってることすら認められないw

>>932
だったら別にinalienable rightって書かなくてもthe right to chooseだけでいいじゃないか。
935
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:06 ID:KdlHMSrp0(1/2) AAS
>>929

おまえ馬鹿か?おれじゃねーよ、言質とっての引用だよ(w

922 :名無しさん@十周年:2010/01/20(水) 23:48:54 ID:vAp05gAG0
>>919
>ちなみに理由文の前半は、
>
>明確に
>
>憲法第15条によって、外国人参政権は認められない
>
省4
936: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:07 ID:vctqc3Fi0(1) AAS
言葉狩りじゃなくてテスト狩りまで始めたのか
937
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:08 ID:FJ4f/lYY0(1) AAS
>>1
てか、最高裁云々抜きにして、教科書に載ってない事は
出題しちゃいけないんじゃね?
938: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:08 ID:8R/JDTs10(1/2) AAS
>>937
時事問題ってのはダメなのか?
939: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:10 ID:KDGfGzqRO携(1/4) AAS
>>935
安価ミスか?
940
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:10 ID:ZrGybFrd0(2/7) AAS
>>930
センターの国語は、162点で一番得点率が低かったから、その意味では苦手かもしれない。

「判断している」というのは、>>869を巡ってのレスです。ただ「判断している」も「禁止されないとしている」
も実質的な違いはない。

たとえば、2009年に「Aは合憲」と最高裁が判断したとします。この「A」が未来永劫「合憲」であるとは、
だれも言えない。ただし、最高裁が「Aは違憲」という新しい判断をするまでは、

B最高裁はAを合憲としている。

としても何ら問題はない。「適切」な選択肢です。
941: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:10 ID:vVG6d8Qh0(1) AAS
えーと憲法第十五条の問題でしたっけ?
942
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:10 ID:XB/lyBsT0(1/5) AAS
>>929
馬鹿大発見!!!!

>憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、
>憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
>主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち
>我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、
>権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
外部リンク:subakdoduk.exblog.jp

しっかり判決文に書いてありますが。

そして地方選挙にについても
省6
943: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:14 ID:KdlHMSrp0(2/2) AAS
>>929

複数により馬鹿認定w
944: 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:14 ID:HHUO5U2I0(1) AAS
民主党になったら既にもうコレか!?
流石、主要支持母体が在日・暴力団・在日・日教組・極左官公労だけのことはあるな!?
民主党は、もはや政党ではなく教団、小沢を教祖とするカルト教団なんだよ。

→ 外部リンク:d.hatena.ne.jp
945
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:14 ID:KDGfGzqRO携(2/4) AAS
>>942
自分が引用してる文章も読めないのか?

15条の権利の保障は外国人にも及ぶのか?

権利が保障されているのは日本国民のみ


権利の保障は外国人には及ばない

日本語読めますかー?
946
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:14 ID:PM2sKlrbO携(1/4) AAS
こんな問題作った奴の名前は?

上がってたら すまん
947
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:16 ID:kcwchldS0(1/7) AAS
>>940 関係ないが、2ちゃんねるでは東大出身や医者や弁護士が
多いそうですよ。

「警察は、この場所に駐車しても、違反でないとしている。」
「じゃあ駐車します」
「やっぱり違反」

「なんでやねん」となるのが普通だと思うが、君なら違うのだろうね。
948
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/21(木)00:17 ID:VfOiBh3C0(1/6) AAS
固有の権利と書いてないなら奪ってもいいのかとか、学者まで行かなくてもある程度憲法勉強しとけばそんな発想自体でてこないだり

選挙権は近代革命期に市民が勝ち取った権利で、その思想的な背景として選挙権も自然権として国民であるなら本来持っている権利、不可譲の権利であるって考えがあったんだよ

だから憲法においてもわざわざ「不可譲の権利」とか「固有の権利」と規定されてる
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