[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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487: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:50 ID:YuxduQ000(5/8) AAS
>>481
大学とか学位のシステム知らない程度なのに、センターの問題にケチつけてるの?
自分はどのくらいの知識を持っているのか振り返ってみることをしないの?
488
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:51 ID:Sf6qySgl0(2/2) AAS
 この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、
その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、
それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした
地方自治法11 条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
 判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。*5

 本判決理由は、解説273頁が明快に要約しているように(1)第一段落、(2)第二段落及び(3)第三段落の三つの部分から成り「判示事項」と「判決要旨」は、(3)すなわち本判決理由の結論部分から採っている。
従って、本判決の判例部分は、(3)である。この部分の上の欄外に【要旨】と書いてあるのは、判例委員会が付けたもので、このことを明確に示している。
この結論を導くために、本判決は、解説も述べているように、(1)と(2)の判断をしている。この二つの判断は、上告理由に答えるために必要な判断であって、いずれも裁判官全員一致の判断である。
巷間、(1)が先例法理(stare decisis)で、(2)が傍論(obiter dictum)と理解したり、逆に(2)を重視する向きもあるようであるが、正確には(3)が先例法理であって、
省3
489: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:52 ID:JmGGWPwx0(4/4) AAS
>>486
>だろうね
いや、君の感想はどうでも良い。
>精緻な議論?
必要かも知れんね。しかしスレ違いだ。
ともかく、問題として不適切としか言えない。
490: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:53 ID:YuxduQ000(6/8) AAS
>>486
その危険性は高いね
反対派=頭悪いDQN
て図式で、地方参政権を与える法律が通りやすい土壌が醸し出されるかも
491: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:53 ID:PNEAUi+D0(1/2) AAS
外部リンク:d.hatena.ne.jp

なぜ、最終的な回答をだすのに、小問2が必要なんだ?

大問:外国人参政権を認めていない現行法は憲法に違反しないか?
  小問1外国人参政権は憲法(15条、93条21項)上保証されていないか?
  回答1外国人参政権は憲法(15条、93条21項)上保証されていない。
回答:外国人参政権を認めていない現行法は憲法に違反しない。

この判決に小問2は不要。
判決のために不要な禅問答をくりかえしてるところは、傍論というか、アホとかたづけるしかないな。

おばかな裁判官がいたという意味で、この問題の枝Bは正解ですw
492
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:53 ID:aRMvIEX10(3/4) AAS
こんなにもめる問題なんだから、削除か全員正解となるんだよね?
493: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:55 ID:YuxduQ000(7/8) AAS
>>492
もめてないよ。キチガイがファビョってるだけでしょ。
自分の思い通りにならないのは嫌だって。
494
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:56 ID:iNIH2HJc0(2/2) AAS
>>492
真偽レベルでいえば嘘ではないので、採点はこのままだろう。
日大の百地先生も相変わらずの右っぷりだが、少数派もいいところだからな。
495: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:57 ID:cx9M9Oii0(1) AAS
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
外国人参政権反対署名(2箇所)
東京都神社庁 1月24日 必着 ←締めきり間近!
外部リンク[html]:oniblo.at.webry.info
外国人参政権に反対する会・全国協議会 公式サイト 2月27日 必着 ←延長しました!
外部リンク:www.geocities.jp

ネット署名の効果は非常に小さいので紙面での署名です。
現在署名数が少なくこのままでは可決は免れないとのことです!!
日本のためにどうか署名とコピペお願いします。
496: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)23:57 ID:4B/ppjXt0(1) AAS
マスコミが反対しないならいずれ成立するかも。あとは参政権があるのに選挙
にこない日本人を何とかしないと。
497
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:00 ID:aRMvIEX10(4/4) AAS
偽か真か今一わからないけど、
既成事実を一つ積み上げられたわけか・・
498
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:00 ID:YuxduQ000(8/8) AAS
>>494
右っていうより、日大の百地先生って人は憲法ってどんなものか知っているのだろうか?
この人は物理における窪田登司みたいなものなの?どうなの?評価は。
499
(3): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:01 ID:MlHPMUTf0(1/13) AAS
>>494 嘘ではないとも取れるが嘘とも取れる。
「最高裁判所は(略)憲法上禁止されていないとしている」という表現。
今現在、その法律が出来たとして、違憲判決が出たとしたら(その可能性は
否定しきれない)表現上正しくないのではないだろうか?
500: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:02 ID:FyBrV7Kb0(1) AAS
これは不適切問題なので全員が正解
よかったですね
501
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:02 ID:ofdWSDjw0(13/13) AAS
>>497
>偽か真か今一わからないけど

明らかに「真」でしょうに。その点を疑っている人はいないと思う。
502
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:03 ID:PNEAUi+D0(2/2) AAS
住民=日本国民は確定したんだから。93条はこう読まないといけない。

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体に住む日本国民が、直接これを選挙する。

いったい、これでどうして外国人が参政権を得られるんだ?

15条についても、
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

の国民に天皇が含まれるかどうかの議論は存在しても。外国人云々なんて憲法の範囲外。
憲法で規定している日本国の構成員は天皇と日本国民のみ。
省1
503
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:04 ID:/i0yXgir0(1) AAS
>>498
憲法百選にも解説書いてるちゃんとした学者だよ
少なくとも八木秀次みたいなエセ学者ではない
504
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:04 ID:fV5GZ+eO0(1/8) AAS
>>499
そんなこと言い出したら試験なんて成立しないよ
生物とか地学とか、教科書に書いてあることがひっくり返る可能性はいくらでもある。
社会科学とかでも同じでしょ。今正しいとされていることはいくらでもひっくり返ることはあるだろ。
505: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:06 ID:fijE6kgL0(1/17) AAS
>>499
招来において違憲判決が出る可能性はある。ただし、それはどのような判決であれ、当然のこと。
そのことを理由にBの選択肢の表現を「正しくない」とすることはできませんよ。
506
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:06 ID:GIvRXsiS0(1/2) AAS
>>498
物理法則と違って解釈の問題だから、真実がひとつというわけでもないし、
珍説というほどですらない。単に少数派。

>>499
争われてもいないことに関して、大学入試の問題にするのは問題があるけど
現時点で最高裁がそういう考えを持っていることは確実だからねぇ。
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