[過去ログ] 【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★5 (1001レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
210: 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)11:22 ID:AtjF0OWKO携(1/13) AAS
産経新聞の自民党稲田議員の国籍法に関する論説見て納得したわ。
やっぱり改正は正しいんだな。
223: 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)11:33 ID:AtjF0OWKO携(2/13) AAS
>>218
活動家はイライラしてんだろ。察してやれ。
うっかり建造物侵入罪犯して、ビラをうっかり廃棄物処理法違反してる連中もいるみたいだし。
色々苦労してんだよ。
231(2): 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)11:41 ID:AtjF0OWKO携(3/13) AAS
>>225
法解釈の問題だろ。
最高裁はああいう法解釈をした。>>69はああいう法解釈をした。単にその違い。どっちが正しいとかは理由付けと正統性の問題だから。
353(1): 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)13:02 ID:AtjF0OWKO携(4/13) AAS
>>338
法律上ではこうなんですって回答は当たり前だろ。
399: 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)13:40 ID:AtjF0OWKO携(5/13) AAS
>>389
国会議員が20人ぐらいになっちゃうね
502(3): 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)14:36 ID:AtjF0OWKO携(6/13) AAS
国籍法そのものの法論理と関係する民法や憲法の法論理を踏まえないで批判してもしょうがない。
自民党稲田は保守であってもDNA鑑定をすぐに条文に明記することは難しいと言っている。
だからこそ附帯決議で釘を差した。しかもそれが現実として対応できる限界。
なぜなら最高裁での違憲判決で空文化した国籍法3条準正要件のせいで、今現在国籍取得の事務手続が停滞してるから。
これを放置すれば立法府の不作為として結局国の責任が問われる事になる。
だから今は附帯決議をもって立法府の意思を理解し、その法改正を甘受して、今後のDNA鑑定導入に向けた継続審議を要望するのが妥当だと思うが。
516: 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)14:44 ID:AtjF0OWKO携(7/13) AAS
反対派は法学的な血統主義と生物学的な血統主義を完全一致させろと主張するのが筋だろ。
中国朝鮮人が侵略するみたいな論理より筋が通る。相手は政治家であり、また役人でもあるわけだし。
548(1): 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)15:08 ID:AtjF0OWKO携(8/13) AAS
>>519
でも最高裁は国籍法に関して、所謂合憲補充解釈というテクニックで立法的司法判断をしちまったわけだろ。それを統治行為論から省いてさ。
これは最高裁判例を神聖視するわけじゃなくて、最高裁自身が判例変更しない限り法的に拘束されるという「事実」だよな。
これは国会で問題視しようにも三権の一つが判断したことに対抗しようがない。
573: 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)15:31 ID:AtjF0OWKO携(9/13) AAS
>>564
まあ非難決議は出来ない事はないと思うわな。
ただ裁判所の責任で国籍付与って言ってもそれは司法権の範囲外だろうに。あくまで行政にやれとは言えるが裁判所自身がやることは出来ないんだから。
694(4): 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)16:37 ID:AtjF0OWKO携(10/13) AAS
外国法はともかく日本法の整合性はどうすんの?
非婚姻関係の父母の間に産まれた子の日本人父が認知する場合にだけDNA鑑定義務付けすんのか?
今までの胎児認知の場合は?
また今までは非婚姻関係から婚姻関係になった場合は準正により子の国籍取得が認められたが、この場合は?
710: 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)16:44 ID:AtjF0OWKO携(11/13) AAS
>>702
うっかり建造物侵入してビラ置き忘れる方なら、そういう問題があるのは知ってるはずだと思った。
724(1): 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)16:48 ID:AtjF0OWKO携(12/13) AAS
>>709
すまん。準正要件は無くなったな。
848: 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)18:06 ID:AtjF0OWKO携(13/13) AAS
レスと判決を整理すると。
1.「外国人母と日本人父」の間の「胎児」及び「出産後の子」は
2.「婚姻関係の有無を問わず」に
3.「日本人父の認知のみをもって日本国籍付与可能とする」わけだろ。
しかし、問題点として
4.日本人父と子の間の「科学的な血縁関係」がない場合
すなわち「外国人父の子」であっても日本人男の「偽装認知」により「日本国籍付与」が認められてしまうのでないかが挙げられる。
だからDNA鑑定が必要であるとする。
省6
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.034s