[過去ログ] 【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★4 (1001レス)
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578(2): 名無しさん@九周年 2008/11/30(日)01:50 ID:TbtT43Ie0(5/17) AAS
>>543
外部リンク:www.courts.go.jp
>1国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に
> 父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に
> 限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせ
> ていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する
>2日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,
> 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項
> 所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する
「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した」子が認知で国籍を得られない
省5
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