[過去ログ] 【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★3 (1001レス)
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304(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:20 ID:ofqbcGHa0(7/9) AAS
>>296
『間に出生した後に』を省くことの最大の問題点は、
個人の自由で19歳以下の人を日本国民にする権利が生まれることです。
当然、権利が生まれればそれを金によって行使する人がでてきます。
つまり人身売買を容認する法律となるわけです。これは明確に基本的人権に抵触します。
憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
よって、国籍においては、個人の恣意的な判断で与えるという考え方は存在しません。
結果として、生物学的な血統主義か、地理的な出生地主義しか存在しないのです。
意図的に出生条項をずした法案は基本的人権を侵した憲法違反の法律であり。
省2
322: 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:27 ID:ofqbcGHa0(9/9) AAS
>>306
国籍取得の要件として、
個人の私意的判断が要件として入るのは
>>304のように人身売買に利用される可能性が高くそういった事例が世界で多数見られたため。
個人の意志によって左右されないものが正当であるという認識が常識になっている。
よって、その場合は、生物学的関係による血統主義か、地理的な関係による出生地主義しかありえない。
これ以外のものは、基本的人権に抵触する恐れがあるとしてすべて違憲となる可能性がある。
よって、裁判で民法要件を外すように意見が出た。
そして、日本の血統主義を積極的に後押しした判決だといえる。
もちろん、血統主義は違憲でもなんでもない。
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