[過去ログ] 【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★3 (1001レス)
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(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:18 ID:ofqbcGHa0(6/9) AAS
準正の項目がはずれた時点で、この認知は民法(家族法)とは無関係。

単に認知ということだけなら
「任意認知」・「胎児認知」・「遺言認知」・「裁判認知」

このなかで問題になるのが「任意認知」で、任意認知とは、
「生理上の父が自分の子であると承諾することです。認知をする為には、親に意思能力があればよいとされています。」

ということだから、血縁関係がないとわかっているのに、あるといって認知するのは犯罪です。
ところが、ないとわかっていなければ、つまりDNA鑑定しなければ犯罪にはなりません。

よって、犯罪なしに認知し放題の可能性が生まれます。
省8
304
(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:20 ID:ofqbcGHa0(7/9) AAS
>>296

『間に出生した後に』を省くことの最大の問題点は、
個人の自由で19歳以下の人を日本国民にする権利が生まれることです。
当然、権利が生まれればそれを金によって行使する人がでてきます。
つまり人身売買を容認する法律となるわけです。これは明確に基本的人権に抵触します。

憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

よって、国籍においては、個人の恣意的な判断で与えるという考え方は存在しません。
結果として、生物学的な血統主義か、地理的な出生地主義しか存在しないのです。

意図的に出生条項をずした法案は基本的人権を侵した憲法違反の法律であり。
省2
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