[過去ログ] 【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★3 (1001レス)
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187(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)13:35 ID:ofqbcGHa0(1/9) AAS
そもそもこの改正案は■最高裁の提示した要件を無視■してます。
最高裁判決は、
> 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、
> 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた同項所定の要件が満たさ
> れるときは、同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべき
外部リンク[htm]:www.cc.matsuyama-u.ac.jp
したがって、要件は、@日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、かつA父から出生後に
認知された場合。改正国籍法案は@の部分がごそっと抜けてます。
196(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)13:38 ID:ofqbcGHa0(2/9) AAS
今回の改正は、■出生届の存在しない子供をどう扱うか■が焦点の改正です。
・外国人女性の子供であっても『出生届』で日本人の父親が確定していれば、第二条で日本国籍は付与されます。
・両親とも日本人であっても『出生届』がもしなければ、第二条で日本国籍は付与されません。
本来的に日本人であるにかかわらず、
『出生届』が存在しない人の国籍要件を如何して確認するか?というのが議論の対象なのです。
『出生届』が存在しないのは明らかに親の不手際であり、
その不手際な親が認めただけで国籍を付与するのは、第二条つまり国籍法の根幹の破壊にほかなりません。
よって『出生届』以上に効力のある証拠を提示して申請する義務が、親に生じるのは当然です。
確実に確認できない証拠なら申請を却下するのもあたりまえです。
省6
226(2): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)13:51 ID:ofqbcGHa0(3/9) AAS
>>201
出生届があれば裁判になっていません。
婚姻による国籍の付与については出生届のない子供に無条件で国籍を与えるのはおかしいという理屈です。
判決の趣旨は、
出生届のない子供に国籍を認める事例があるのに、
血縁関係が確認される本来的な日本人だとわかる事例において、
国籍を認めないのは憲法第14条、公平性の観点から違憲という判決です。
そして、出生届のない子供に婚姻要件だけでは、
必ずしも日本に特別の親しみを持つこと(帰化要件)を示さないので、
婚姻要件は、はずすべきという意見がつきました。
省3
269(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:06 ID:ofqbcGHa0(4/9) AAS
>>250
婚姻関係で、出生届もないのに子供を日本人と認めるのは外国人の連れ子のケースです。
よって、婚姻関係だけで認めているケースがあるにかかわらず、
それよりも重要な出生関係で認めていないのは血統主義の観点から公平性を欠くという判決です。
そして、
婚姻だけによる連れ子の国籍取得は、最近は偽装結婚も増えはずしたほうがいいというものです。
286(2): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:14 ID:ofqbcGHa0(5/9) AAS
>>273
認知したからオッケーじゃなくて、あくまでも血統主義にもとずく公平性の判定です。
その血統主義に基づけば、婚姻だけよりも、
出生&認知のほうが重要なのはあきらかというものです。
よって、判例では『出生(生物的関係)&認知(日本人の父親の確認)』を条件に国籍を認めています。
そして、血統主義を純化さすために、
婚姻要件(民法による準正要件)を国籍要件からは外すべきという意見を付けた判決です。
ところが、改正案では準正要件を消去しただけで、出生条項が意図的に外されているのが大きな問題です。
296(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:18 ID:ofqbcGHa0(6/9) AAS
準正の項目がはずれた時点で、この認知は民法(家族法)とは無関係。
単に認知ということだけなら
「任意認知」・「胎児認知」・「遺言認知」・「裁判認知」
このなかで問題になるのが「任意認知」で、任意認知とは、
「生理上の父が自分の子であると承諾することです。認知をする為には、親に意思能力があればよいとされています。」
ということだから、血縁関係がないとわかっているのに、あるといって認知するのは犯罪です。
ところが、ないとわかっていなければ、つまりDNA鑑定しなければ犯罪にはなりません。
よって、犯罪なしに認知し放題の可能性が生まれます。
省8
304(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:20 ID:ofqbcGHa0(7/9) AAS
>>296
『間に出生した後に』を省くことの最大の問題点は、
個人の自由で19歳以下の人を日本国民にする権利が生まれることです。
当然、権利が生まれればそれを金によって行使する人がでてきます。
つまり人身売買を容認する法律となるわけです。これは明確に基本的人権に抵触します。
憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
よって、国籍においては、個人の恣意的な判断で与えるという考え方は存在しません。
結果として、生物学的な血統主義か、地理的な出生地主義しか存在しないのです。
意図的に出生条項をずした法案は基本的人権を侵した憲法違反の法律であり。
省2
310(1): 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:22 ID:ofqbcGHa0(8/9) AAS
>>301
今回の内容をわかりやすく例示したもの。
<フィリピーナの愛人とそのつれ子がいた場合>
(@その愛人と結婚した場合)
愛人に国籍は与えられる。その愛人と血縁関係のある子供にも国籍が与えられる。
(Aその愛人と結婚しなかった場合)
愛人に国籍は与えられない。愛人のつれ子を認知してもその子供に国籍は与えられない。
◆今回これに違憲判決がでたわけではない。
<フィリピーナの愛人とその愛人と自分の子がいた場合>
(Bその愛人と結婚した場合)
省9
322: 名無しさん@九周年 2008/11/29(土)14:27 ID:ofqbcGHa0(9/9) AAS
>>306
国籍取得の要件として、
個人の私意的判断が要件として入るのは
>>304のように人身売買に利用される可能性が高くそういった事例が世界で多数見られたため。
個人の意志によって左右されないものが正当であるという認識が常識になっている。
よって、その場合は、生物学的関係による血統主義か、地理的な関係による出生地主義しかありえない。
これ以外のものは、基本的人権に抵触する恐れがあるとしてすべて違憲となる可能性がある。
よって、裁判で民法要件を外すように意見が出た。
そして、日本の血統主義を積極的に後押しした判決だといえる。
もちろん、血統主義は違憲でもなんでもない。
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