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【李信恵】おいらは在日が食い詰め者の不法移民だろうがお腹いっぱいにしたい。それが日本政府の出来損ないの政策の結果であっても★3 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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720
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<丶`∀´>
2015/05/19(火)19:05
ID:dNvzcp5b(9/11)
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720: <丶`∀´> [sage] 2015/05/19(火) 19:05:53.24 ID:dNvzcp5b >>714 兵役逃れの在日へ 韓国兵役法 3条(兵役義務) @大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。 韓国兵役法第83条 戦時特例条項 1、国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には第65条および第66第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。 2、兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、国外滞在中である 兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。 ※韓国は今も戦争中、在日は逃げられない 近年韓国で施行されたもの ・犯罪者引渡し条約の締結(2002年6月に発効。原則 引き渡しが義務) ・在外韓国籍住民への韓国国政参政権の授与(本国人と同権利を与えた→兵役忌避は認めない) ・国籍法の改正(2010年5月4日 父系血統主義から父母系へ改正、二重国籍の容認等) ・韓国海外住民登録証&住民票の発行(在外韓国人の動向把握) http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1432024135/720
兵役逃れの在日へ 韓国兵役法 条兵役義務 大韓民国国民の男子は憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない 韓国兵役法第条 戦時特例条項 国防部長官は戦時事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には第条および第第項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる 兵務庁長は戦時事変又は動員令が宣布されたときは国外滞在中である 兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる 韓国は今も戦争中在日は逃げられない 近年韓国で施行されたもの 犯罪者引渡し条約の締結2002年6月に発効原則 引き渡しが義務 在外韓国籍住民への韓国国政参政権の授与本国人と同権利を与えた兵役忌避は認めない 国籍法の改正年月日 父系血統主義から父母系へ改正二重国籍の容認等 韓国海外住民登録証住民票の発行在外韓国人の動向把握
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