[過去ログ] 【韓国】韓国兵務庁、今年7月から兵役拒否者の名前・生年月日・居住地などウェブサイトで公開へ[01/15]©2ch.net (1001レス)
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360
(1): <丶`∀´> 2015/01/16(金)18:41 ID:16+SZjmc(1/12) AAS
>>351
> 今から慌てて帰化して間に合うの?
女性なら兵役義務は無いので問題ない。

男性でも18歳未満なら間に合う。
即、国籍離脱して帰化する事を勧める。

38歳以上で兵役経験が無いなら問題ない。
国籍離脱して帰化すればいい。

18歳以上、37歳以下で兵役義務を果たしてないと
韓国籍の離脱が出来ない。形式的に帰化できたとしても
日本は二重国籍を認めないので取り消される可能性は否定できない。
省19
366: <丶`∀´> 2015/01/16(金)19:16 ID:16+SZjmc(2/12) AAS
>>361
> 18-37歳でも兵役を終えた後で日本国籍女性と結婚すれば、韓国籍も離脱出来る
> だろうし、日本国籍も取得出来ると思うんだが、、、違うのか?

>>360
> 日本の国籍法の第十六条第2項の扱い次第になる。
> 具体的には法務大臣の裁量による。

※国籍法第十六条第2項
法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが
自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても
就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の
省12
367: <丶`∀´> 2015/01/16(金)19:20 ID:16+SZjmc(3/12) AAS
>>365
> 女性は兵役対象になっていないので、先に帰化申請して日本国籍を取得し、
> その後、韓国籍男性に日本国籍を取得させる為に結婚するケース

これが兵役忌避行為だと韓国政府が認定し国籍離脱を認めず、
日本政府に帰化を認めないように申し入れた場合には、
最悪の場合で帰化後でも日本国籍の喪失がありうる。
378: <丶`∀´> 2015/01/16(金)20:06 ID:16+SZjmc(4/12) AAS
>>361
まず特別永住者が帰化する場合でも帰化条件の緩和は無い。
特別永住者でも帰化条件は、あくまでも国籍法第五条による。

特別永住者が幾何する場合で緩和されるのは帰化書類。
どの書類が免除されるかはケースバイケースなので一概には言えないが、
帰化の動機書はまず間違いなく免除される。

日本国民の配偶者の場合は帰化条件は国籍法第七条による。
具体的には住所条件と能力条件が緩和される。

国籍法第十六条は帰化の条件を定めた項ではなく
国籍選択の宣言をした日本国民に対する条項なので
省3
379: <丶`∀´> 2015/01/16(金)20:10 ID:16+SZjmc(5/12) AAS
>>299
> 一度民団へ連絡してみればいいぞ

帰化に関して利害関係のある機関への相談はお勧めできない。
一度真剣に国籍法を読み、利害関係の無い専門家に
相談料を払って相談する事をお勧めする。
380: <丶`∀´> 2015/01/16(金)20:13 ID:16+SZjmc(6/12) AAS
>>369
> 別に韓国で兵役着いたからって帰化できんわけじゃないから
この場合は国籍法第十六条第2項に該当するので
帰化を認めるかどうかは完全に法務大臣の裁量による。

※法務大臣の裁量
国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの
国益の保護の見地から、帰化申請者の申請事由の当否だけではなく、
外国人の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国政情勢、
外交関係、国際礼譲など諸般の事情を斟酌した上で、適切、的確な判断を行うと解されている。

日本における帰化は覊束行為(自由裁量の余地がない行為のこと)ではなく、
省4
392: <丶`∀´> 2015/01/16(金)21:02 ID:16+SZjmc(7/12) AAS
>>384
> 18-37歳の韓国籍在日男性は

現状でおこなうべき事は以下だと思われます。
ただし帰化は法務大臣の裁量案件でケースバイケースですので
一度真剣に国籍法を読んだ上で、利害関係の無い専門家に
キチンと相談料を払って相談する事を心からお勧めします。

・日本で外国人登録法に従い通名の記載の無い特別永住者証明書を取得する。
・日本で通名が一つだけの住民登録をおこなう。
・韓国の住民登録法に従い在外国民であることを記載した「住民登録証」を取得する。
・韓国の在外国民2世制度に従い兵役義務の猶予を受ける。
省5
403
(2): <丶`∀´> 2015/01/16(金)21:21 ID:16+SZjmc(8/12) AAS
>>384
> 18-37歳の韓国籍在日男性は

韓国本土での滞在日数などの関係で在外国民2世として
認められない場合は韓国での兵役義務が生じますので
サッサと兵役を済ませて国籍離脱して帰化するのが
一番いいかと思います。

この場合は国籍法第十六条第2項に該当する事になり
帰化が認められるかどうかは法務大臣の裁量になりますが、
国内の政治・経済・社会等の諸事情、国政情勢、外交関係、国際礼譲
などが斟酌されますので、日韓関係が安定している今の内に
省4
410: <丶`∀´> 2015/01/16(金)21:38 ID:16+SZjmc(9/12) AAS
>>406
> >>403  行政書士?

ただのネトウヨです。
ネット情報を鵜呑みにせずに、一度真剣に国籍法を読んだ上で、
利害関係の無い専門家にキチンと相談料を払って相談する事をお勧めします。

ネット情報を鵜呑みにして国籍離脱証明書の提出を拒んでブッチしたために
せっかく内定していた帰化を取り消された例もあると仄聞していますので。
413: <丶`∀´> 2015/01/16(金)21:53 ID:16+SZjmc(10/12) AAS
【在日兵役待ったなしの流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2009年7月:日本、「外国人登録法」改正、外国人登録証明書を廃止し、「特別永住者証明書(在留カード)」管理へ変更
2010年1月:韓国、「国籍法」改正&「兵役法」改正、大統領令、動員令の強化を推進
2011年1月:韓国、改正「国籍法」施行、限定的な重国籍を容認
2011年11月:韓国、改正「兵役法」施行
2012年7月:日本、改正「外国人登録法」施行、「特別永住者証明書」への切り替え及び「住民登録」の義務化推進
(※「特別永住者証明書」は通名が記載されず本名のみで交付される=実質的な通名の召し上げ)
(※この改正により、在日の国籍が確定し、韓国政府も在日の居住情報が把握できるようになる)
2013年2月:韓国、「住民登録法」成立、在日の国籍、住居の確定と、納税、資産状況が把握可能に
省19
416: <丶`∀´> 2015/01/16(金)21:59 ID:16+SZjmc(11/12) AAS
>>414
> 韓国籍が呪いに見えて来た

大韓民国は自ら自国の独立年を偽るような国ですので
マトモな国だとは思わない方がいいです。
417
(1): <丶`∀´> 2015/01/16(金)22:02 ID:16+SZjmc(12/12) AAS
>>415
今の国際情勢なら「まだ」一般兵士としての
兵役経験者の帰化は許可されると思いますよ。
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