[過去ログ] 【民団新聞】兵役義務・国外財産調書提出に在日韓国人から質問集中…駐日韓国大使館が巡回説明会[02/26] (1001レス)
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604: <丶`∀´> 2014/02/27(木)22:59 ID:Oy6WCJvJ(1) AAS
>>69
韓国人がらみの養子縁組は韓国の家裁の許可を得なければならなくなりました。
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp
2013年7月1日から民法(第867條1項)が下記のように改定され、養子縁組届の際には
必ず韓国家庭裁判所の許可決定を添付しなければならないことをお知らせいたします。
○ 未成年者を養子にしようとする人は家庭裁判所の許可を受けなければならない。

○ 家庭裁判所の許可を受けなければならない範囲は以下の通りである。

- 両親が韓国籍で養子が韓国籍の場合

- 両親が韓国籍で養子が日本籍の場合

- 両親が日本籍で養子が韓国籍の場合
省5
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